基幹放送

放送における種別の一つ




定義

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22使

13

14使使

15

201123630[1]

概要

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使[1]


種別

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衛星基幹放送

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放送衛星および東経110度通信衛星を使用する放送で、従前の特別衛星放送が相当する。後述の#放送対象地域による区分からみると全国放送をするものとされる。

移動受信用地上基幹放送

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放送法改正前は移動受信用放送と呼ばれていたもので、改正時点では認定を受けていた事業者があったのみで実施されていなかった。地上アナログテレビ放送停波後のVHFを使用して携帯端末を対象に、民間事業者(協会または学園以外の事業者)が表のように実施するもの[2]としている。

周波数帯 種別 放送対象地域
VHF-High帯 マルチメディア放送 全国放送
テレビジョン放送
VHF-Low帯 マルチメディア放送 広域放送県域放送

地上基幹放送

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[2]

UHF

区分

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912 5

1.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

2.

(1) 

(2) 

(3) 

3.

(1) 

(2) 

4.

(1) 

(2) 

5.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

   

   

(5) 

(6) 

   

   

(7) 

6.

(1) 

(2) 

(3) (1)(2)

7.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

8.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

9.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 


放送対象地域

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放送法第91条第2項第2号に「総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の基幹放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域」と規定している。これに基づき放送法施行規則別表第5号に#区分第8号のように区分しており、この区分毎に基幹放送普及計画で区域が規定され、具体的な周波数は告示基幹放送用周波数使用計画による。

詳細は放送対象地域を参照。

放送系

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9123

放送区域

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2115


マスメディア集中排除原則

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多くの者が表現の自由を享受できるようにするため、少数の者により複数の基幹放送事業者が支配されることが無いように、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令により出資は規制される。

詳細はマスメディア集中排除原則を参照。

外資規制

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 - 5154

 - 519316

 - 5115925

 - 313151

751752

10416611

116125161

202133#6[3]

適用除外

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1761214114

脚注

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注釈

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  1. ^ 昭和25年法律第132号として制定時以来の定義であったが、全面改正時に放送が有線電気通信によるものを含むこととされ、「無線通信」が「電気通信」と変更された。
  2. ^ 一時期の茨城放送を除く。

出典

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  1. ^ 平成22年法律第65号による放送法改正の施行
  2. ^ 平成25年総務省告示第441号による基幹放送普及計画および平成25年総務省告示第442号による基幹放送用周波数使用計画改正
  3. ^ 衛星基幹放送の業務の認定に関する勧告 - 総務省・2021年6月3日

関連項目

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外部リンク

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