その他︵そのた、そのほか︶は、特定の事柄以外のものを一つにまとめて指す語。
統計の際、どの分類項目にも属さない事項をまとめて﹁その他﹂とすることがあり、この項目はバスケット項目と呼ばれる[1]。
名前が挙げられた7ヶ国以外の国が白色の﹁その他﹂の項目にまとめられているグラフの例
多くのヨーロッパの言語やその影響を受けた言語では、ラテン語の et cetera︵エト・ケーテラ︶の略字である etc. や &c. が使われることが多い。日本語では﹁エトセトラ﹂と読む。ラテン語でetは﹁および﹂、cetera は﹁残り﹂を意味する。
日本の法令
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法令用語では﹁その他の﹂の後には前に列挙されたものを包括する概念を述べ、﹁その他﹂の後には単に列挙に並列する概念を述べるとされる。ただし、﹁の﹂の重複を避けるために﹁その他の﹂を使わないこともある[2]。
接尾辞として、﹁など﹂または﹁等︵とう︶﹂を用いることもある。法令以外の公用文では平仮名の﹁など﹂を用い、﹁等﹂は用いない。
●例‥﹁米、大麦、小麦など﹂
●例‥﹁不正アクセス行為の禁止等に関する法律﹂
歴史上の事典や目録で﹁その他﹂︵英: miscellaneous︶というカテゴリーに分類されたものを吟味することによって、編纂当時の体系に収まらなかったものが何かが分かるので、知識体系の歴史を知る手がかりになるとピーター・バークは示唆した[3]。
関連項目
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