カ ト リ ッ ク 解 放 、 ま た は カ ト リ ッ ク 教 徒 解 放 ︵ 英 : C a t h o l i c e m a n c i p a t i o n , C a t h o l i c r e l i e f ︶ は 、 18 世 紀 後 半 か ら 19 世 紀 初 頭 に か け て グ レ ー ト ブ リ テ ン 王 国 に お い て 起 こ っ た 、 ロ ー マ ・ カ ト リ ッ ク 教 徒 に か け ら れ た 多 く の 制 約 を 減 ら し 、 取 り 除 こ う と す る 運 動 で あ る 。 当 時 カ ト リ ッ ク 教 徒 に か け ら れ て い た 制 約 は 、 礼 拝 統 一 法 、 審 査 法 、 宗 教 刑 罰 法 に よ る も の で あ っ た 。 教 皇 の 世 俗 、 宗 教 上 の 権 力 や 、 化 体 説 を 破 棄 ︵ 否 定 ︶ さ せ よ う と す る 要 求 は 、 カ ト リ ッ ク 教 徒 た ち に と て つ も な い 負 担 を か け て い た 。
1 7 7 6 年 1 月 14 日 、 イ ン グ ラ ン ド と ア イ ル ラ ン ド の 王 で あ っ た ジ ェ ー ム ズ 2 世 ︵ ス コ ッ ト ラ ン ド に お け る ジ ェ ー ム ズ 7 世 ︶ の 息 子 で あ り 、 1 7 0 1 年 か ら イ ン グ ラ ン ド 、 ス コ ッ ト ラ ン ド 、 ア イ ル ラ ン ド の 王 位 僭 称 者 で あ っ た ジ ェ ー ム ズ ・ フ ラ ン シ ス ・ エ ド ワ ー ド ・ ス テ ュ ア ー ト が 没 し た [ 1 ] 。 以 来 、 歴 代 の 教 皇 た ち は ハ ノ ー ヴ ァ ー 家 を イ ン グ ラ ン ド 、 ス コ ッ ト ラ ン ド 、 ア イ ル ラ ン ド の 合 法 的 な 支 配 者 と み な す よ う に な る 。 ハ ノ ー ヴ ァ ー 家 が 権 力 を 得 て か ら 52 年 経 っ た 後 に 、 宗 教 刑 罰 法 の 廃 止 が 始 ま っ て い っ た 。 そ の 中 で 最 も 重 要 な 施 策 は 1 8 2 9 年 カ ト リ ッ ク 教 徒 救 済 法 で あ り 、 イ ギ リ ス の カ ト リ ッ ク 教 徒 か ら 現 実 的 な 制 約 を 取 り 除 く と い う も の だ っ た 。
1763年以来ブリテン人の国となったカナダ では、1774年ケベック法 によりカトリック教徒の負担がいくらか解消された。このことをうけて、13の植民地の議会において議論が巻き起こった。
グレートブリテン王国で、またアイルランドでは別個で、カトリック教徒法と呼ばれる最初の救済法が1778年可決された。これは、王位へのステュアートの要求と教皇の民事司法権を破棄することを条件として、カトリック教徒に所有権、土地の相続、また軍隊への参加を許可するものであった。この法律に対する反応は、1779年のスコットランドにおける暴動、またその後ロンドン で1780年6月2日に起こったゴードン暴動 (英語版 ) へとつながっていった。
1782年、カトリック学校の設立と司教 の存在を許可する法律によって救済がより進んだ。また1792~93年にアイルランド議会で1791年英国カトリック教徒救済法が採択された。その当時選挙の参政権 は財産 によって決定づけられたので、この救済は、年間2ポンドの賃貸価値のある土地を所有するカトリック教徒に票を与えることとなった。彼らはまた、自分たちがこれまで除外されてきた、法曹や大陪審、大学構成員や下級兵士に下級裁判官などといったミドルクラス の職業へと参入し始めた。
1 8 0 0 年 、 グ レ ー ト ブ リ テ ン 王 国 と ア イ ル ラ ン ド 間 の 連 合 法 が 作 ら れ 、 グ レ ー ト ブ リ テ ン お よ び ア イ ル ラ ン ド 連 合 王 国 が 誕 生 し た 。 ま た そ の 年 、 よ り 広 範 囲 に わ た る 政 治 的 解 放 の 公 布 が 検 討 さ れ た 。 し か し 連 合 に 対 し て 、 ア イ ル ラ ン ド の 強 大 に な り つ つ あ る プ ロ テ ス タ ン ト 勢 力 を 敵 に ま わ す こ と に な る と い う 理 由 か ら 、 そ の 公 布 は 法 律 の 本 文 に は 含 ま れ な か っ た 。 非 国 教 徒 た ち は 当 時 差 別 に 苦 し ん で い た が 、 そ れ は 英 国 全 体 に お け る カ ト リ ッ ク 教 徒 の 少 な さ を 考 え る と 、 想 像 に 難 く な い 結 果 で あ っ た 。
首 相 で あ る ウ ィ リ ア ム ・ ピ ッ ト ︵ 小 ︶ は 、 法 律 に 伴 っ て 解 放 を 行 う と 約 束 し て い た 。 し か し 、 そ の 段 階 に 向 け た さ ら な る 処 置 は 全 く 行 わ れ な か っ た 。 理 由 の 一 つ と し て 、 そ の こ と に よ っ て 戴 冠 制 約 に 違 反 す る こ と に な る と 国 王 ジ ョ ー ジ 3 世 が 考 え た こ と が 挙 げ ら れ る 。 国 王 が 反 対 姿 勢 を と っ て い る と い う こ と が わ か る と 、 ピ ッ ト は 辞 職 し 、 彼 の 公 約 は 果 た さ れ な か っ た 。 そ の 後 、 カ ト リ ッ ク 教 徒 解 放 は 、 重 要 な 政 治 的 問 題 と い う よ り は む し ろ 論 争 の 的 と な っ て い っ た 。
英 国 の 兵 士 と し て 務 め る ア イ ル ラ ン ド の カ ト リ ッ ク 教 徒 が 増 え た こ と は 、 1 8 1 1 年 に 軍 隊 が カ ト リ ッ ク 教 徒 の 兵 士 た ち に 自 由 な 信 仰 を 与 え る こ と に つ な が っ た [ 2 ] 。 ナ ポ レ オ ン 戦 争 に お け る 彼 ら の 活 躍 は 、 ウ ェ リ ン ト ン 公 爵 が 行 っ た 解 放 へ の 援 助 の 一 助 と な っ て い た の か も し れ な い 。
1929年に発行されたアイルランドの最初の記念切手。1829年カトリック教徒救済法を、ダニエル・オコンネルの肖像を載せて記念している。
1 8 2 3 年 、 ダ ニ エ ル ・ オ コ ン ネ ル は カ ト リ ッ ク 協 会 を 設 立 す る こ と に よ っ て 、 カ ト リ ッ ク 教 徒 解 放 に 向 け て 運 動 を 開 始 し た 。 1 8 2 8 年 、 彼 は イ ギ リ ス の 庶 民 院 の 議 席 を 得 る こ と は 不 可 能 だ っ た に も か か わ ら ず 、 ア イ ル ラ ン ド の ク レ ア 県 の 選 挙 に 出 馬 し 、 見 事 当 選 し て み せ た 。 彼 は こ の 偉 業 を 1 8 2 9 年 に も 繰 り 返 し た 。
オ コ ン ネ ル の 巧 妙 な 手 段 も 重 要 だ っ た が 、 決 定 的 な 転 機 は 、 イ ギ リ ス の 世 論 が カ ト リ ッ ク 教 徒 解 放 に 賛 成 す る 方 向 に 傾 い た こ と で あ っ た 。 政 治 家 た ち は 世 論 が い か に 大 切 か と い う こ と を 理 解 し て い た の で あ る 。 彼 ら は 、 貴 族 院 の ホ イ ッ グ 党 や グ レ ン ヴ ィ ル 卿 ︵ 1 7 5 9 年 - 1 8 3 4 年 ︶ の 弟 子 た ち が 法 案 に 対 し て 強 力 な 援 助 を し た こ と に 強 い 影 響 を 受 け た 。 20 年 間 に わ た っ て 新 聞 や 選 挙 で 述 べ ら れ て い く う ち に 、 世 論 の 力 は ど ん ど ん 強 く な っ て い っ た 。 そ う し て つ い に 、 最 初 は 庶 民 院 で 、 続 い て 貴 族 院 に お い て 宗 教 的 な 偏 見 と 王 権 と の 不 和 に 打 ち 勝 っ た の で あ る 。 1 8 0 7 年 よ り も 後 に 当 選 し た 議 員 た ち は 、 1 人 の 例 外 を 除 い て 、 全 員 カ ト リ ッ ク 教 徒 解 放 に 対 す る 支 持 を 表 明 し た 。 し か し 、 世 論 が 解 放 の 方 向 へ 向 か っ て い た に も か か わ ら ず 、 貴 族 院 で の 投 票 は 一 貫 し て 振 る わ な い 結 果 と な っ て い た 。 こ れ は 一 つ に 、 王 自 身 が 反 対 し て い た こ と に よ る 。 そ の 中 で 、 1 8 2 8 年 か ら 1 8 2 9 年 の 間 に 、 突 然 貴 族 院 で の 意 見 の 均 衡 は 世 論 の 方 向 へ 変 化 し た 。 彼 ら が 特 に 恐 れ た の は イ ン グ ラ ン ド 国 内 に お け る 宗 教 戦 争 の 勃 発 で あ っ た 。 1 8 2 8 年 、 サ ク ラ メ ン ト 審 査 法 に よ っ て 、 特 定 の 公 務 員 は 国 教 会 の 一 員 で な け れ ば な ら な い と す る 障 壁 が 取 り 除 か れ る こ と と な っ た 。
ウ ィ リ ア ム ・ ハ ム に よ る 風 刺 画 。 憲 法 を 変 更 し カ ト リ ッ ク 教 徒 解 放 の 法 律 を 通 し た ウ ェ リ ン ト ン と ピ ー ル を 批 判 し て い る 。 絵 の 下 敷 き に な っ て い る の は 、 解 剖 学 の 教 授 に 自 分 た ち で 殺 し た 遺 体 を 売 っ て 金 を 稼 い で い た 二 人 組 の 事 件 、 エ デ ィ ン バ ラ で 実 際 に あ っ た 犯 罪 バ ー ク と ヘ ア 連 続 殺 人 事 件 を 元 に し て い る 。 軍 服 姿 の ウ ェ リ ン ト ン と も う 片 方 の ピ ー ル は 殺 人 犯 の 二 人 組 、 口 を 塞 が れ て い る 女 性 は 憲 法 、 ド ア の 影 で ( 憲 法 の ) 遺 体 を 待 ち 受 け る 教 授 が カ ト リ ッ ク の 司 祭 、 と い う 構 図 に な っ て い る 。
最 終 的 に ウ ェ リ ン ト ン 公 爵 と ロ バ ー ト ・ ピ ー ル 卿 は 立 場 を 変 え る こ と に な り 、 1 8 2 9 年 ロ ー マ カ ト リ ッ ク 教 徒 救 済 法 を 可 決 し た 。 こ の 法 律 は グ レ ー ト ブ リ テ ン お よ び ア イ ル ラ ン ド 連 合 王 国 に お い て 、 残 存 し て い た 多 く の カ ト リ ッ ク 教 徒 に 対 す る 実 質 的 な 制 約 を 取 り 除 く も の で あ っ た 。 し か し な が ら 同 時 に 、 選 挙 投 票 の 資 格 を 得 る の に 必 要 な 最 低 限 の 資 産 が 増 加 し 、 賃 貸 価 値 と し て 年 間 40 シ リ ン グ ︵ 2 ポ ン ド ︶ か ら 10 ポ ン ド へ と 値 上 が り し た 。 当 時 は 投 票 す る 資 格 を 持 つ 人 々 の 数 は 減 少 す る こ と と な っ た が 、 そ の 後 1 8 3 2 年 の 選 挙 制 度 改 革 法 に 続 い て 、 必 要 最 低 限 と な る 財 産 は 再 び 下 げ ら れ て い っ た 。 カ ト リ ッ ク 教 徒 救 済 法 に お け る 大 多 数 の 受 益 者 は 中 流 階 級 の カ ト リ ッ ク 教 徒 で あ り 、 彼 ら は 高 級 公 務 員 や 司 法 と い っ た 職 業 に 就 く こ と が で き る よ う に な っ た 。 そ の た め 、 1 8 2 9 年 は グ レ ー ト ブ リ テ ン 王 国 と ア イ ル ラ ン ド に お け る カ ト リ ッ ク 教 徒 解 放 の 最 も 重 要 な 時 期 と し て 、 一 般 に 認 知 さ れ て い る [ 3 ] 。
し か し 、 10 分 の 1 税 を ア イ ル ラ ン ド 国 教 会 に 支 払 う 義 務 は 残 っ て お り 、 1 8 3 0 年 代 の 10 分 の 1 税 戦 争 を 引 き 起 こ す こ と と な っ た 。 ま た 多 く の 細 か な 制 約 も 残 っ て い た た め 、 一 連 の さ ら な る 改 革 が 後 に 導 入 さ れ た 。
1 7 0 1 年 王 位 継 承 法 と 1 6 8 9 年 権 利 の 章 典 は 、 い ま だ に カ ト リ ッ ク 教 徒 に 対 し て 差 別 を 行 っ て い た 絶 対 君 主 制 を 禁 止 す る と い う 条 項 を 含 ん で い た 。 権 利 の 章 典 は 新 た な 君 主 に 対 し 、 プ ロ テ ス タ ン ト 信 仰 を 維 持 す る と い う 戴 冠 式 宣 誓 を 誓 わ せ 、 ま た 以 下 の よ う に 明 記 し て い る 。
. . . カ ト リ ッ ク の 君 主 が プ ロ テ ス タ ン ト の 王 国 を 統 治 し た な ら ば 、 王 国 の 安 全 面 、 幸 福 面 に お い て 矛 盾 が 生 ま れ る こ と は 経 験 か ら わ か っ て い る こ と で あ る 。
1 7 0 1 年 王 位 継 承 法 は さ ら に 、 継 承 権 者 を ハ ノ ー ヴ ァ ー 家 の ゾ フ ィ ー の 血 筋 に 限 定 し 、 以 下 の こ と を 行 っ て は な ら な い と 定 め た 。 そ の 内 容 は 、 ﹁ カ ト リ ッ ク を 信 仰 す る こ と ﹂ ﹁ カ ト リ ッ ク 教 徒 と 結 婚 す る こ と ﹂ ﹁ 教 皇 庁 あ る い は ロ ー マ 教 会 と 和 解 し た り 聖 体 拝 領 に あ ず か る こ と ﹂ で あ っ た 。
そ の た め 、 法 律 に よ っ て カ ト リ ッ ク 教 徒 で あ る 継 承 者 が 、 王 位 を 相 続 す る た め に 自 分 の 宗 教 上 の 忠 誠 を 変 え る か ど う か 選 択 で き る よ う に な っ た 。 ロ ー マ 教 皇 が 1 7 6 6 年 1 月 に ハ ノ ー ヴ ァ ー 家 を 王 家 と み な す よ う に な っ て 以 来 、 王 の 直 系 の 近 親 で あ る 継 承 権 保 持 者 で い な が ら カ ト リ ッ ク 教 徒 で あ る 者 は 誰 も お ら ず 、 そ れ に よ っ て 法 律 に 禁 止 さ れ る 者 も い な か っ た 。 カ ト リ ッ ク 教 徒 の 跡 継 ぎ と な る 可 能 性 が あ る 者 と 遠 縁 で あ っ た 多 く の 人 々 は 、 イ ギ リ ス 王 位 の 後 継 者 の 序 列 に 組 み 込 ま れ て い る 。
アイルランドの1771年から1829年における自由主義 改革は、非常に緩慢なものであり、後に辛苦をもたらすこととなった。その辛苦は最近までアイルランドのナショナリズム を根底から支えていた。オコンネルは1829年における初期の偉業から間もなく、1830年代から1840年代におよぶことになる英国・アイルランド合併撤回運動(リピール運動)を開始した。その運動は1800年連合法の廃止を願ったものであったが、その願いが通ることはなかった。
1790年から1801年のフランス での非キリスト教 化、1870年代のドイツ でのアンチ・カトリック文化闘争 、ユダヤ人 解放の進展など、これらの出来事は、ヨーロッパ 全体で宗教の容認に対する興味深い類似現象が起きたことを表している。一方で、アイルランドのプロテスタントたちの意見は、将来の政治においてカトリック教徒が与える影響の可能性に大きく揺るがされることとなった。このことは、「地方自治はローマ の統治のもとにある」と主張するオレンジ党による、同じく長期間続いていく抵抗運動をもたらす結果となった。教皇領 においても同様に、自由権 がもたらされるのには時間がかかった。また、モルターラ事件などの広く報道された事例は、1860年代のアメリカ とイギリスにおける自由主義者たちの関心の的であった。
ケベック においては、カトリック教徒は自分の信仰を非難する就任宣誓なしで植民地の立法府に務めることができるなど、かなり大きな宗教上の自由を持っていた。一方で、イギリスの英領カナダの立法業務にカトリック教徒が携わることは1823年まで禁止されていたか、制約がかけられていた。1823年は、ノバスコシア州 の立法議会にローレンス・カバナが選出された年であった。彼はケープブレトン島 の初の代表として、またカナダの立法府に務める初の英語を話すカトリック教徒として選出されることとなった。
ニューファンドランドにおけるカトリック教徒解放
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ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド で の カ ト リ ッ ク 教 徒 の 解 放 は ア イ ル ラ ン ド よ り も 進 展 が 遅 く 、 こ の 問 題 は 立 法 府 の 多 方 面 に わ た る 争 い に 重 大 な 影 響 を 与 え た 。 ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド に は 、 お お よ そ 最 初 の 入 植 の と き か ら か な り の カ ト リ ッ ク 教 徒 が 住 ん で い た が 、 こ の 理 由 は 大 部 分 が ジ ョ ー ジ ・ カ ル バ ー ト に よ る も の で あ る 。 彼 は 最 初 の ボ ル テ ィ モ ア 男 爵 で 、 ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド の ア バ ロ ン 半 島 に 位 置 す る ア バ ロ ン 州 の 創 立 所 有 者 で あ る 。 1 6 2 5 年 に カ ト リ ッ ク 教 に 改 宗 し て か ら 、 カ ル バ ー ト は ア バ ロ ン に 移 住 し 、 当 時 迫 害 を 受 け て い た 信 仰 を 共 に す る 者 た ち の 避 難 所 を そ の 植 民 地 に 作 ろ う と し た 。 し か し な が ら 、 最 終 的 に ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド も 、 メ リ ー ラ ン ド 州 に あ る カ ル バ ー ト の 他 の 植 民 地 の よ う に 彼 ら で は 制 御 が で き な く な っ て し ま っ た 。 そ う し て そ こ に 住 ん で い た カ ト リ ッ ク 教 徒 た ち も 、 イ ギ リ ス 統 治 下 に お か れ た 他 の 場 所 と 本 質 的 に 変 わ ら な い 宗 教 的 制 約 を 受 け る こ と に な っ た 。 1 7 7 0 年 か ら 1 8 0 0 年 に お い て 、 ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド の 知 事 は カ ト リ ッ ク 教 徒 に か け ら れ て い る 制 約 を 緩 め よ う と し 、 フ ラ ン ス や ア イ ル ラ ン ド の 宗 教 施 設 を 設 立 す る こ と を 許 可 し た 。 1 7 8 6 年 、 ウ ィ リ ア ム ・ ヘ ン リ ー 王 子 ︵ 後 の 国 王 ウ ィ リ ア ム 4 世 ︶ は セ ン ト ジ ョ ン ズ を 訪 れ 、 ﹁ こ こ に は 一 人 の プ ロ テ ス タ ン ト に 対 し て 10 人 の カ ト リ ッ ク 教 徒 が い る ﹂ と 記 し た [ 4 ] 。 ま た 、 王 子 は こ の 相 当 な 多 数 派 に 対 し て 、 早 期 の 法 令 緩 和 に 逆 ら う 方 向 に 働 き か け た [ 5 ] 。
ダ ニ エ ル ・ オ コ ン ネ ル
1 8 2 9 年 5 月 、 カ ト リ ッ ク 教 徒 解 放 の 知 ら せ が ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド に 届 く と 、 5 月 21 日 を 記 念 日 と す る 宣 言 が な さ れ た 。 セ ン ト ジ ョ ン ズ で は パ レ ー ド と 大 規 模 な 感 謝 祭 が 礼 拝 堂 で 開 か れ 、 ア イ ル ラ ン ド 慈 善 協 会 や カ ト リ ッ ク の 職 工 協 会 が 参 加 し た 。 港 の 大 型 船 は 旗 を 掲 げ 、 礼 砲 を 打 ち 上 げ た 。
多 く の 人 々 は 、 も う カ ト リ ッ ク 教 徒 が 公 職 に 就 く こ と を 邪 魔 さ れ る こ と は な く 、 そ し て プ ロ テ ス タ ン ト た ち と 同 等 に す ご す こ と が で き る と 信 じ て い た 。 し か し 1 8 2 9 年 12 月 17 日 、 司 法 長 官 と 最 高 裁 判 官 は 、 カ ト リ ッ ク 教 徒 救 済 法 は ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド に 適 用 さ れ な い と 判 決 を 下 し た 。 そ の 理 由 は 、 植 民 地 で あ り 、 グ レ ー ト ブ リ テ ン お よ び ア イ ル ラ ン ド 連 合 王 国 の 一 部 で は な い ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド で 、 そ れ ま で 適 用 さ れ た こ と も な か っ た 救 済 法 に よ っ て 、 全 て の 法 律 が 破 棄 さ れ て し ま う た め 、 と い う こ と で あ っ た 。 知 事 た ち の 権 限 は 国 王 の 大 権 に よ っ て 認 め ら れ 、 イ ギ リ ス 議 会 の 法 律 制 定 法 に よ る も の で は な か っ た 。 そ の た め ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド で は 、 残 っ て い た カ ト リ ッ ク 教 徒 に 対 す る 現 地 の 差 別 規 制 を そ の ま ま に し て お く 他 な か っ た の で あ る 。
1 8 2 9 年 12 月 28 日 、 セ ン ト ジ ョ ン ズ に あ る カ ト リ ッ ク 礼 拝 堂 は カ ト リ ッ ク 教 徒 解 放 に 向 け た 会 議 で ご っ た 返 し た 。 ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド に お け る カ ト リ ッ ク 教 徒 の 、 ブ リ テ ン の 臣 民 と し て の 全 権 利 を 求 め る 請 願 は 、 オ コ ン ネ ル か ら イ ギ リ ス 議 会 へ 送 ら れ た 。 イ ギ リ ス 政 府 が カ ト リ ッ ク 教 徒 解 放 を 認 め な か っ た こ と で 、 ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド の 改 革 者 た ち に よ る 、 植 民 地 立 法 府 に 対 す る せ っ つ く よ う な 要 求 が 繰 り 返 さ れ る こ と と な っ た 。 こ れ は 以 前 の ど ん な 事 件 や 規 制 よ り も 多 く 続 い た 。 ロ ン ド ン で は 急 を 要 し た 対 応 は 全 く と ら れ な か っ た が 、 ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド の 問 題 は 、 そ の 時 に は も う イ ギ リ ス 植 民 省 の 目 前 に 迫 っ て い た 。 1 8 3 2 年 の 5 月 に な っ て 初 め て 、 イ ギ リ ス の 植 民 地 長 官 は 、 新 た な 権 限 が コ ク ラ ン 知 事 に 付 与 さ れ 、 ニ ュ ー フ ァ ン ド ラ ン ド の カ ト リ ッ ク 教 徒 に 対 す る あ ら ゆ る 不 利 益 を 取 り 除 く こ と を 正 式 に 発 表 し た [ 6 ] 。
^ Geni: James Francis Edward Stuart, Prince of Wales
^ Hansard XIX, 11 March 1811. cc.350-356.
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^ John P. Greene, Between Damnation and Starvation: Priests and Merchants in Newfoundland Politics, 1745–1855 (1999).
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Keenan, Desmond. The Grail of Catholic Emancipation 1793 to 1829 (2002)
Liedtke, Rainer, and Stephan Wendehorst, eds. The Emancipation of Catholics, Jews and Protestants: Minorities and the Nation-State in Nineteenth-Century Europe (1999)
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O'Ferrall, Fergus. Catholic Emancipation: Daniel O'Connell and the Birth of Irish Democracy, 1820–30 (1987)
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