間接民主主義

国民が選挙で選んだ代表者に一定の期間自らの権力の行使を信託し政治を委託する制度
代議制から転送)

: indirect democracy使[1][2][3][4][5]

4143[1][2][1][2]
同義語・類義語 議会制民主主義 対義語
  • 議会制民主主義 [6]
    など。



181820

18675[7][8]

比較

編集

長所

編集

物理的制約

編集

直接民主制では、国民などの構成員が増加すると議会などに会して意思決定する事が運用的に困難になる。仮に大半の構成員が1時点で1か所に集まる事ができても、時間は有限であるために相反する意見が存在するなかで実質的な議論を行うためには議論の参加者を限定する必要が発生する。間接民主制では、実際に議会などに集合し議論するのは代表者(代議員)だけで良いため、現実的で効率的な参加や議論が可能である。

質的要因

編集

調

1930

短所

編集

正統性

編集

民主主義の正統性はその構成員からの信託に由来するため、その正統性もまた原理的に間接的であり、間接民主制は直接民主制を超えた正統性を得る事はできない。仮に、選挙制度、選挙時点では未発生の問題の発生、選挙時の公約と選挙後の当選者の言動などに問題や相違が発生した場合には、その正統性には疑問が発生する。

民意の反映精度

編集

直接民主制は構成員から直接意見を収集するため、手間はかかるが収集漏れは原則として発生しないことが保証される。間接民主制では、この作業は、収集数・収集範囲を含め議員の裁量に任される。このため、民意の反映は次回以降の選挙による信任となるが、その場合でも議員の行った判断やその理由などが、正しく構成員に開示され評価される事が必要となる。

選挙制度による影響

編集



調()



300600300[?]

103000309000[?]

[?]

職業政治家による判断能力の独占

編集

構成員は選挙の時のみ政治に関与し、多くの場合には次の選挙までは代議員に委託してしまう。構成員は議会での実質的な議論や情報から排除され、議員のような責任や給与も提供されないため、政治課題調査能力を養成する機会に乏しく、一部は民主主義本来の構成員としての当事者意識や責任感が希薄となり、政治的無関心に陥る。辛うじて当事者意識を保つ構成員も、行政情報へのアクセス権限や政治課題調査能力に於いて職業政治家との圧倒的な差があるため、職業政治家を検証・理解することができない。もはや理解を越える存在となった職業政治家に対し構成員ができることは、根拠を検証せずに盲信するか、根拠を検証しない点は盲信と変わらないが逆に、不信感を募らせることの二つしかない。

議論

編集

使


関連資料

編集



寿 6︿1111974ID:1811110320132811

 KADOKAWA2014ID:025755097
 1993 2006

6︿1112015ID:026089676ISBN 978-4-13-009411-5

脚注

編集

出典

編集


(一)^ abcdef. "". (). 20181230

(二)^ abc"".  . 20181230

(三)^ ab"". . 20181230

(四)^ ab"".  . 20181230

(五)^ ab"".  . 20181230

(六)^ "". . 20181230

(七)^ . . 2017115

(八)^    ︿1922245-252doi:10.11501/1920642ID:1920642/133 13329-310NDL

関連項目

編集