: judicial precedents[1]: ratio decidendi

判例の意義

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概論

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英米法

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 (doctrine of stare decisis)1898London Tramways Co., Ltd. v. London County Council [1898] A.C.375[2]1966

大陸法

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日本における判例

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日本における判例の射程

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3[3][4]






日本における判例の法源性

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103

4[5]

405233181[1]3372[2]

3971240032513375

日本における公式判例集

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127調1[6][7][3]

[9]

判例の一覧

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English Reports -  judgments of the higher English courts 1220 - 1866

Law report - 1865使[10]

Recueil Sirey(1791-1964) Recueil Dalloz18451964 [10]

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts - 

  20132024227[11]


カテゴリによる一覧

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脚注

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注釈

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  1. ^ 上告受理の申立ては「原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」について申立てがされる。
  2. ^ 高等裁判所の決定及び命令について「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」について申立てがされ、高等裁判所がこれを許可したときにすることができる(民訴法337条第1項、第2項)。
  3. ^ 中野次雄 2002, p. 30によれば、「判例とその読み方(改訂版)」P.30によれば、「(判例集の)作成者としては、その裁判の「判例」だと自ら考えたものを要旨として書いたわけで、それはたしかに「判例」を発見するのに参考になり、よい手がかりにはなる。少なくとも、索引的価値があることは十分に認めなければならない。しかし、なにが「判例」かは・・大いに問題があるところで、作成者が判例だと思ったこととそれが真の判例だということとは別である。現に要旨の中には、どうみても傍論としかいえないものを掲げたものもあるし・・稀な過去の例ではあるが、裁判理由とくい違った要旨が示されたことすらないではない・・。判決・決定要旨として書かれたものをそのまま「判例」だと思うのはきわめて危険で、判例はあくまで裁判理由の中から読む人自身の頭で読み取られなければならない」のであるという[8]

出典

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(一)^  2019, p. 45.

(二)^ London Street Tramways Co Ltd v London County Council [1898] AC 375. e-lawsource.co.uk. 2021128

(三)^  2019, pp. 4647.

(四)^  2019, pp. 5253.

(五)^  2019, pp. 4546.

(六)^  2003, p. 81.

(七)^  2009, p. 52, 45.

(八)^  2003, p. 81.

(九)^  2011, p. 224, 23.

(十)^ ab, , , (<>)2001doi:10.18919/jkg.51.3_156 

(11)^  . www.afpbb.com (2024229). 202472

参考文献

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 2002ISBN 4641027730 

--pdf620119218-233NAID 40019036714 

 : pdf131420191144-55NAID 40022090593 

--12.4.11(5441368)pdf5642003479-84NAID 80016171386 

pdf102009227-53NAID 40016626575 

関連項目

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外部リンク

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