所有権

物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利
区分所有から転送)
民法 > 物権法 > 物権 > 所有権

使[1]

181920調[2]

206
  • 以下、民法については、条名のみ記載する。

概説

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占有を正当化し物の支配の基礎となる権利(占有権以外の物権)を本権というが、所有権は物の使用・収益・処分という全面的支配を内容とするものでその典型である[3]

近代的所有権の歴史

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近代の所有権は、土地に対する複雑な封建的制約の廃止を目指して生成した。1789年フランス人権宣言は、所有権を「神聖不可侵」として所有権の絶対性(所有権絶対の原則)を標榜し、私有財産制の基礎を確立した。

近代的所有権の性質

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観念性
所有権は物の現実的な支配(占有)とは関係なく観念的に存在するという性質[4][5]
絶対性
所有権は何人に対しても妨害を受けることなく主張しうるという性質[5][6]
私的性質
所有権は社会の承認を受けた権利ではあるが、物の支配という点では社会関係から切り離されて私的に存在するという性質[5][6]
全面的支配性
所有権は物の使用・収益・処分という全面的支配を内容とするという性質[4]
渾一性
所有権は物に対する一切の権能の源泉となる権利であるという性質[6]
恒久性
所有権は目的物が存在する限り永久に存在するもので消滅時効にかからないという性質[6]
弾力性
所有権は制限物権すなわち用益物権地上権など)や担保物権抵当権など)によって制限を受けても、その制限が消滅すれば再びもとの全面的支配を回復するという性質[6]

所有権の限界

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所有権の社会性・公共性

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2019191533Eigentum verpflichtet.292

所有権の制限

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私法上の制限

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207



23[7]



使使[7]

209-238



[8]

公法上の制限

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公法上の制限としては次のようなものがある[8][5]

所有権の取得

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[9][10]

[11][10][12][12][9]

共有関係

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日本の民法では249条から264条に定められている。


264249264

区分所有権

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区分所有権の意義

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211使6

専有部分と共有部分

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234






41



42
42

脚注

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出典

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(一)^ 2006214

(二)^ 202138

(三)^ 2006177179

(四)^ ab2006215216

(五)^ abcd1996170

(六)^ abcde2006216

(七)^ ab2006220

(八)^ ab2006218

(九)^ ab  32013449 

(十)^ ab5200726 

(11)^  3200830 

(12)^ ab220051028

参考文献

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関連項目

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: Freehold
: fee simple

: private property
: Allodial title

: Copyhold
: Customary freehold

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 - 18581942

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