水質汚濁防止法

日本の法律

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水質汚濁防止法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 水濁法
法令番号 昭和45年法律第138号
種類 環境法
効力 現行法
成立 1970年12月18日
公布 1970年12月25日
施行 1971年6月24日
所管経済企画庁→)
(環境庁→)
環境省
国民生活局環境管理局水・大気環境局
主な内容 水質汚濁の防止など
関連法令 環境基本法
下水道法
湖沼水質保全特別措置法
瀬戸内海環境保全特別措置法
など
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195833


目的

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1

内容

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水質汚濁防止法では、水質汚濁防止法施行令で指定された「特定施設」を設置している「特定事業場」からの公共用水域への排出、及び地下水への浸透を規制している。

規制項目

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(1) 健康項目(令2条)

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「特定施設」(施行令別表第一)の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属有機化学物質など)

(2) 生活環境項目(令3条)

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「特定施設」(施行令別表第一)の、水の汚染状態を示す項目(pHBODCOD浮遊物質量、大腸菌群数など)、ただし規制対象は排水量が一日平均50m3以上

(3) 総量規制

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「指定地域特定施設」からの排水(東京湾伊勢湾瀬戸内海と関係のある地域)

(4) 地下浸透水の規制

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「特定施設」からの排水に関して、「健康項目」に定める有害物質の地下への浸透の禁止

刑事・行政上の措置

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  • 規制事業者の排水基準(「排水基準を定める省令」-S46内閣府令35号)順守義務 → 罰則(31条)
  • 規制事業者の排水測定、記録の3年間保管義務(14条) → 罰則(33条)
  • 都道府県知事の排水監視義務(15条)
  • 都道府県知事の改善命令、排水停止命令(13条) → 命令違反の罰則(30条)

民事上の措置

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「無過失責任主義」の導入(19 - 20条)

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1)沿2)67 

(4784)

(一)

(二)2

(三)

対処方法

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(一)

(二)(K-14使)

  []

    

    

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水質汚濁防止法の性格

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制定の背景

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45

排水監視の徹底と新たな公害防止体制

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173JFE2[1] 2
(一)

(二)簿

(三)

(四)JFE

184JFE[2] 173

JFE[1] (CSR)18[3] 

2181922129228102341

構成

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  • 第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
  • 第2章 - 排出水の排出の規制等(第3条 - 第14条の3)
  • 第2章の2 - 生活排水対策の推進(第14条の4 - 第14条の11)
  • 第3章 - 水質の汚濁の状況の監視等(第15条 - 第18条)
  • 第4章 - 損害賠償(第19条 - 第20条の5)
  • 第5章 - 雑則(第21条 - 第29条)
  • 第6章 - 罰則(第30条 - 第35条)  

所轄官庁

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脚注

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注釈

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  1. ^ 2005 - 2006年に発覚したデータ改ざん等の水濁法違反による公害隠蔽企業はJFEスチール昭和電工の他に、神戸製鋼所三菱マテリアル日本ハム東急リネンサプライ王子製紙などがある。

出典

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関連項目

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外部リンク

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