所有権

物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利
区分所有権から転送)
民法 > 物権法 > 物権 > 所有権

使[1]

181920調[2]

206
  • 以下、民法については、条名のみ記載する。

概説

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占有を正当化し物の支配の基礎となる権利(占有権以外の物権)を本権というが、所有権は物の使用・収益・処分という全面的支配を内容とするものでその典型である[3]

近代的所有権の歴史

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近代の所有権は、土地に対する複雑な封建的制約の廃止を目指して生成した。1789年フランス人権宣言は、所有権を「神聖不可侵」として所有権の絶対性(所有権絶対の原則)を標榜し、私有財産制の基礎を確立した。

近代的所有権の性質

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観念性
所有権は物の現実的な支配(占有)とは関係なく観念的に存在するという性質[4][5]
絶対性
所有権は何人に対しても妨害を受けることなく主張しうるという性質[5][6]
私的性質
所有権は社会の承認を受けた権利ではあるが、物の支配という点では社会関係から切り離されて私的に存在するという性質[5][6]
全面的支配性
所有権は物の使用・収益・処分という全面的支配を内容とするという性質[4]
渾一性
所有権は物に対する一切の権能の源泉となる権利であるという性質[6]
恒久性
所有権は目的物が存在する限り永久に存在するもので消滅時効にかからないという性質[6]
弾力性
所有権は制限物権すなわち用益物権地上権など)や担保物権抵当権など)によって制限を受けても、その制限が消滅すれば再びもとの全面的支配を回復するという性質[6]

所有権の限界

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所有権の社会性・公共性

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2019191533Eigentum verpflichtet.292

所有権の制限

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私法上の制限

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207



23[7]



使使[7]

209-238



[8]

公法上の制限

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公法上の制限としては次のようなものがある[8][5]

所有権の取得

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[9][10]

[11][10][12][12][9]

共有関係

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日本の民法では249条から264条に定められている。


264249264

区分所有権

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区分所有権の意義

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ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居店舗事務所など建物としての用途に供することができる場合には、その各部分はそれぞれ所有権の目的とすることができるとし(同法第1条)、区分所有権は建物の区分された一部に成立するものであり、区分所有者は建物の保存に有害な行為をすることや建物の管理・使用に関して共同の利益に反する行為をすることなどが禁じられている(同法第6条)。

専有部分と共有部分

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区分所有権の対象となっている建物には専有部分共用部分があり、区分所有法第2条第3項・第4項に定めがある。

  • 専有部分
    • 区分所有法で所有権の目的となっている建物の部分
  • 共用部分
    • 専有部分以外の建物の部分
      • 区分所有されている建物の構造上、区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分以外の建物の部分として共用部分となる(同法第4条第1項)。
    • 専有部分に属しない建物の附属物
    • 建物の区分所有等に関する法律4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物
      • 区分所有されている建物の一定の部分及び区分所有されている建物に附属する建物のうち規約により共用部分とされた場所(同法第4条第2項)。ただし、対抗要件として登記を要する。

脚注

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出典

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(一)^ 2006214

(二)^ 202138

(三)^ 2006177179

(四)^ ab2006215216

(五)^ abcd1996170

(六)^ abcde2006216

(七)^ ab2006220

(八)^ ab2006218

(九)^ ab  32013449 

(十)^ ab5200726 

(11)^  3200830 

(12)^ ab220051028

参考文献

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関連項目

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