50225292143[1]

陸上自衛隊事件

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最高裁判所判例
事件名 損害賠償請求
事件番号 昭和48(オ)383
1975年(昭和50年)2月25日
判例集 民集29巻2号143頁
裁判要旨
  1. 国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。
  2. 国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。
第三小法廷
裁判長 関根小郷
陪席裁判官 天野武一 坂本吉勝 江里口清雄 高辻正己
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
民法1条2項、民法167条1項、国家公務員法第3章第6節第3款第3目、会計法30条
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A407441033A使310

624939527

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  • 射程の問題 - 「ある法律関係に基づく特別な社会的接触の関係」とは何か?
  • 不履行の問題 - 相手がこの義務を履行しない場合には、こちらも給付を拒めるのだろうか?(「付随義務」と定義しているため問題となる)
  • 義務内容の問題 - どこまで配慮すればいいのだろうか?
  • 民法を根拠とするこの義務と警察的規制法(本事件では労働法)との関係はどうなのか?

労働関係における安全配慮義務

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業務請負における安全配慮義務

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5[2]

脚注

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  1. ^ 事件名について、論者によって様々な名付け方があるが、本項では労働契約法の解釈について述べた厚生労働省の通達[1][2]での表記に従って「陸上自衛隊事件」と表記した。
  2. ^ a b 別冊ジュリスト労働判例百選第9版 p.103(有斐閣、2016年11月30日発行)

関連項目

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外部リンク

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