[1]EMS3PL

世界各国の状況

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日本

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[2][3]20042

使[?]

[?]

[4]使2006SOX

6137

[1][2]

日本の労働法制における業務請負

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87[5]使

291[6]15

日本の職業安定法制における業務請負

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424[7]


1. 
2. 
3. 使
4. 使  [3]


43444

日本の建設業

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日本における建設業は、建設業法第2条第2項により、「元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定義されている。したがって、日本においては、業務請負の形態であることが建設業の定義に含まれている[注釈 8]

労務下請
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[4][9][2]878

韓国

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韓国では、請負先の企業内で勤務する労働者を「用役労働者(非正規雇用職)」と呼ばれている。

脚注

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出典

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  1. ^ 請負法制「無理ありすぎる」 御手洗氏、経財会議で発言『朝日新聞』2006年10月18日付配信
  2. ^ a b 濱口桂一郎 (2009年5月17日). “第117回日本労働法学会ミニシンポ発言メモ「請負・労働者供給・労働者派遣の再検討」”. 2023年1月19日閲覧。
  3. ^ 職業安定法施行規則 - e-Gov法令検索
  4. ^ 吉村臨兵「建設産業における労務下請と自営的就業」 社会政策学会第98回大会報告要旨集(2) 自由論題

注釈

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(一)^ 

(二)^ 

(三)^ 150011,500

(四)^ 

(五)^ 48287

(六)^ . 372. 202322

(七)^ 448

(八)^ 

(九)^ 1516

関連項目

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