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成立

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内容

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15

歌風

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沿[1]

2
後醍醐天皇かくれさせ給て又の年の春、花を見てよませ給ける
新待賢門院

時しらぬなげきのもとにいかにしてかはらぬ色に花の咲らむ

つはもののみだれによりて、吉野の行宮をもあらためられて、次の年の春、塔尾の御陵にまうで給はむとて、かの山にのぼらせ給けるに、蔵王堂をはじめて、さらぬ坊舎どもも、みな煙と成にけれど、御陵の花ばかりは昔にかはらず咲て、よろづ哀におぼえ給ければ、一ふさ御文の中にいれて、たまはせ侍るとて、

みよし野は見しにもあらず荒にけりあだなる花は猶のこれども

— 巻第19・哀傷歌
 
後醍醐天皇塔尾陵

諸本

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成立事情から、現存する諸本も大別して2系統がある。すなわち、准勅撰集としての形を整える以前の初度本(独自歌8首を含む1420首)と長慶天皇の奏覧に供された際の奏覧本(独自歌6首を含む1418首)の2つである。内閣文庫本・吉水本・富岡本を始め、およそ写本は奏覧本系に属しているが、流布本である承応板本は初度本系に属しており、松井本はこの系統の祖本と目される。もっとも奏覧本系には、流布本との校合で8首が書入れられた結果、計1426首を備えている写本も多い。

影響

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姿

[2]


脚注

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注釈

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  1. ^ 有馬俊一は、中世における「准」「なぞらふ」という語の用例を検討した上で、当時これらの語には「一環に組み入れる」ことを意味する用法があった点を指摘して、『新葉集』が真正の勅撰集として成立したものであると主張している(有馬 「『准勅撰』概念の定立をめぐって」 『和歌文学研究』第57号 和歌文学会、1988年12月)。
  2. ^ 仮名序には、「そもそもかくてえらびあつむる事も、ただこころのうちのわづかなることわざなれば、あめのしたひろきもてあそびものとならむ事は、 おもひもよるべきにもあらぬを、はからざるに、いま勅撰になぞらふべきよしみことのりをかうむりて、老いのさいはひのぞみにこえ、 よろこびのなみだ、袂にあまれり。これによりて、ところどころあらためなほして、弘和元年十二月三日これを奏す」とある。

出典

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参考文献

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 ︿171937doi:10.11501/1207755NDLJP:1207755https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1207755 

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  19651987 ISBN 9784625474484

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関連項目

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外部リンク

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