日本国と中華民国との間の平和条約
日本国と中華民国との間の平和条約(にほんこくとちゅうかみんこくとのあいだのへいわじょうやく、昭和27年条約第10号、中: 中華民國與日本國間和平條約)は、日本国政府と中華民国政府との間で、両国間における第二次世界大戦(日中戦争)の戦争状態を終了させるために締結された条約である。
日本国と中華民国との間の平和条約 | |
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通称・略称 | 日華平和条約、日華条約 |
署名 | 1952年4月28日 |
署名場所 |
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捺印 |
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発効 | 1952年8月5日 |
現況 | 失効 |
失効 | 1972年9月29日(北京政府《中華人民共和国》との「日中共同声明」により) |
締約国 |
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文献情報 | 昭和27年8月5日官報号外第92号条約第10号 |
言語 | 日本語、中国語、英語 |
主な内容 | 日中戦争の国際法上の終結(日本国と中華民国の講和条約) |
条文リンク |
国立公文書館デジタルアーカイブ 中野文庫 |
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調印
編集調印
編集中華民国の支配領域
編集国民政府との国交回復
編集全権
編集要旨
編集条文
編集- 戦争状態の終了(第1条)
- 台湾及び澎湖諸島ならびに新南群島及び西沙群島における日本のすべての権利、権原及び請求権の放棄(第2条)
- 通商協定や漁業協定の締結に努めること(第7条、第8条、第9条)
- 台湾及び澎湖諸島の住民・旧住民とその子孫ならびに法人の帰属について(第10条)
条約議定書
編集中華民国は日本国民に対する寛厚と善意の表徴として、日本国が提供すべき役務の利益(賠償)を自発的に放棄する。
条約交換公文
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経緯
編集締結
編集中華民国は日本との平和条約締結のための「サンフランシスコ講和会議」に招請されなかったが、条約を原則として締結された。
一説によれば、第10条は外交官出身であった当時の日本国首相・吉田茂がアメリカ政府の勧めで国民政府と国交を締結することになったものの、国民政府が共産党政府(中華人民共和国)を倒して中国本土を奪還する可能性は低いと考えて、将来の日本政府が共産党政府との国交樹立を行った場合に、国民政府から国際法違反との非難を受けることを避けるために付け加えたのだといわれている(国民政府が中国本土を奪還できなければ、中国本土は「国民政府の支配下に入る領域」には該当しないと解釈することも可能であった)。
判例
編集なお、最高裁の判例では本条約第2条により日本が台湾本島および澎湖諸島に対する権利を放棄したことにより、台湾人は本条約の発効日に日本国籍を喪失した(中華民国籍になった)とされている(最大判昭和37年12月5日刑集16巻12号1661頁)。
日中共同声明
編集民間団体
編集その後は、日本国と中華民国の実務関係を処理するため公的民間団体と言う形で「日本台湾交流協会」と「台湾日本関係協会」(2017年に双方ともに現在の名称へと変更。設立当初の名称はそれぞれ「交流協会」「亜東関係協会」)をそれぞれ設け、両政府に代わり外交・領事業務を行っている。
台北賓館
編集2009年4月28日、日華平和条約調印時の様子を再現した展示が調印場所の台北賓館で完成。調印当時の日本側代表河田烈元蔵相、中華民国側代表葉公超外交部長(外相)ら列席者5人の銅像や史料が陳列されている[3]。
関連項目
編集脚注
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