概要

編集

古代〜奈良時代

編集

366424675757

平安時代以降

編集

51496



16

権能

編集





使



10宿
  • 氏爵の推挙
正六位上の氏人から一人を従五位下に推挙する制度。律令制では五位以上は貴族として多くの特権が認められるため、希望者は氏長者に熱心な働きかけをした。この権限は推挙する者を「是とし定める」ことから是定と呼ばれた。なお橘氏は平安中期に公卿が絶えたため長者と是定が分離し、是定は藤原氏の公卿、多くの場合摂政・関白が就任するようになった。

氏長者の辞令(宣旨)

編集

1156[1]退






 

殿宿




殿宿

宿󠄀



13711

脚注

編集
  1. ^ 樋口健太郎「藤氏長者宣旨の再検討」(初出:『古代文化』63巻3号(2011年)/所収:樋口『中世王権の形成と摂関家』(吉川弘文館、2018年) ISBN 978-4-642-02948-3

参考文献

編集
  • 竹内理三 「氏長者」『律令制と貴族政権.第2部』御茶の水書房、昭和33年(1958年)。
  • 宇根俊範 「氏爵と氏長者」『王朝国家国政史の研究』坂本賞三編、吉川弘文館、昭和62年(1987年)。

関連項目

編集