: presumption

概要

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教会法、大陸法、英米法における推定

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法学用語としての類推は、反証を許すか否かの別により、下記の二つに分けられる(ラテン語)。証拠収集(ディスカバリー)英語版が重要であるとされ、そのための法制が整いつつある。

講学上の概念としての推定

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講学上の概念としての「推定」は、「事実上の推定」と「法律上の推定」とに分けられる。

事実上の推定

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AB

調調調[1]

1


法律上の推定

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「法律上の推定」は、「法律上の事実推定」と「法律上の権利推定」(準用・類推適用)に分けられる。

法律上の事実推定
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「事実Aがあるときは、事実Bと推定する」などの法令の規定によって、事実A(前提事実)の存在が立証されたときに要件事実B(推定事実)について証明責任を転換させる立法技術のこと。

法律上の権利推定
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「事実Aがあるときは、権利Bがあるものと推定する」などの法令の規定によって、事実A(前提事実)の存在が立証されたときに権利Bの根拠となる事実について証明責任を転換させる立法技術のこと。

法令用語としての推定

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法令用語としての「推定」は、主に「法律上の推定」の意味に用いられるが、暫定真実法定証拠法則と解されることもある。これに対し、「みなす」は通常は擬制の意味である(「法律上の事実推定」と解されることもある)。

脚注

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(一)^  ()1231011()20

関連項目

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