無尽会社
概要
編集無尽業法では、物品無尽を行なう無尽会社にしか規制がなく、営業としての金銭無尽はいわゆる相互掛金として銀行法により銀行業として規制されている。但し旧相互銀行法廃止以降、2021年10月現在において新規に相互掛金を扱う銀行は無い。
設立
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無尽業法上、物品無尽を行う者は、資本金が5000万円以上の株式会社であって、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければならない、とされている。また、その会社の商号の中には、必ず﹁無尽﹂の文字と、主たる給付目的財産の種類を示す文字を入れなければならない。
小切手法
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なお、無尽会社については、小切手法︵昭和8年法律第57号︶上、銀行と同視される︵すなわち、小切手金の支払人たる資格を有することとなる︶。ただし、無尽業法上、無尽会社は金銭無尽が禁止されているため、物品無尽を利用して支払がなされる。
監督
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法律上、半年決算が義務付けられている会社としては、現存する唯一の会社形態である。他に半年決算義務のある信託会社は、すべてが信託銀行に転換したため、現在は存在しない。
︵参考︶
●新・信託業法の施行により、信託会社は一年決算に変更された。
●成立した会社法整備法により、一年決算に変更される。2006年5月1日施行。2007年4月1日以降開始年度から適用となる。
●同様に半年決算義務のある担保付信託会社は、1905年以来、1社も成立していない。こちらは決算期の定めを省令で規定しているので未定。
2006年2月25日現在の金融庁に寄せられたパブリックコメントに対する回答によれば、そのまま残る。
公布された改正によるとそのまま残った。
その後一年決算に改正された。
- なお、普通銀行は、1982年より半年決算義務がなくなった。