環境基本法

環境政策の根幹を定める日本の法律

環境基本法(かんきょうきほんほう、Basic Environment Law[1]:平成5年(1993年11月19日法律第91号)は、日本環境政策の根幹を定める基本法である。

環境基本法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成5年法律第91号
種類 環境法
効力 現行法
成立 1993年11月12日
公布 1993年11月19日
施行 1993年11月19日
主な内容 環境保全について
関連法令 自然環境保全法など
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概要

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環境基本法制定以前には、公害対策基本法公害対策を、自然環境保全法で自然環境対策を行っていたが、複雑化・地球規模化する環境問題に対応できないことから制定された。 環境基本法の施行により、公害対策基本法は廃止され、自然環境保全法も環境基本法の趣旨に沿って改正された。

環境基本法は、日本の環境政策の根幹を定める基本法であり、環境基準の設定や環境基本計画の策定など具体的な施策に関する規定(実体規定)も含まれるが、その大半は施策の方向性を示すいわゆるプログラム規定で構成され、具体的施策は規定の趣旨に基づく個別の法制上および財政上の措置により実施される。

循環型社会形成推進基本法および生物多様性基本法は、この環境基本法の基本理念に基づき制定される下位法として位置付けられる基本法である。これらは、それぞれ循環型社会の形成および生物多様性に関する個別法に対しては上位法としての位置づけを有する。

構成

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  • 第一章 総則(第1条―第13条)
  • 第二章 環境の保全に関する基本的施策
    • 第一節 施策の策定等に係る指針(第14条)
    • 第二節 環境基本計画(第15条)
    • 第三節 環境基準(第16条)
    • 第四節 特定地域における公害の防止(第17条・第18条)
    • 第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等(第19条―第31条)
    • 第六節 地球環境保全等に関する国際協力等(第32条―第35条)
    • 第七節 地方公共団体の施策(第36条)
    • 第八節 費用負担等(第37条―第40条の2)
  • 第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等
    • 第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第41条―第44条)
    • 第二節 公害対策会議(第45条・第46条)
  • 附則

総則

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目的

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1

定義

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基本理念

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責務規定

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第6条から第9条に掛けては、国(第6条)、地方公共団体(第7条)、事業者(第8条)および国民(第9条)の各主体の責務が規定されている。

総則に定められるその他の事項

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基本的施策

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環境審議会等

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第3章においては、環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(いわゆる「環境審議会」)と、公害対策会議について定めている。

  • 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(環境審議会
    • 中央環境審議会(第41条)
    • 都道府県の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第43条)
    • 市町村の環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第44条)
  • 公害対策会議(第45~46条)

環境基本法の体系

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循環型社会形成推進基本法および生物多様性基本法は、この環境基本法の基本理念に基づき制定される下位法として位置付けられる基本法である。これらは、それぞれ循環型社会の形成および生物多様性に関する個別法に対しては上位法としての位置づけを有する。

  • 民間団体等の自発的な活動を促進するための措置(第26条)

所轄官庁

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脚注

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  1. ^ EICネット

関連項目

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外部リンク

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