簿簿簿

日本の選挙人名簿

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2510019簿簿[1]

簿調

名簿の調製

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簿簿簿 3[2]

簿使簿簿

登録と抹消

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登録

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選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の2日に前日1日現在での住民基本台帳の記録をもとに定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙の公示日(告示日)の前日にも登録は行われる(選挙時登録)[1][3][4]

抹消

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簿[3]

(一)[3]

(二)4[3]

(三)[3]

[3]

転出の場合

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3簿[1]簿4[3][4]簿[1]

 - [4]簿[1]

 - 簿1[1]32[4]簿[1]4簿[4]

 - 簿[1]簿[1][4]簿[5][6]3[7]

在外選挙人名簿

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選挙人名簿と似たものに在外選挙人名簿がある。これは2000年(平成12年)から開始された在外選挙衆議院参議院議員選挙に限り認められた日本国外での投票)で用いられる。

在外選挙人名簿も永久据置主義の名簿であるが申告登録の名簿であり最終住所地の市区町村選挙管理委員会が調製保管する。

欧州の選挙人名簿

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イギリス

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イギリスでは選挙人名簿は1年ごとに調製される[2]。登録されるのは18歳以上のイギリスやコモンウェルス等の国籍をもつイギリス国内に居住する者(一定の条件を満たす国外在住者を含む)で氏名と住所が登録される[2]

フランス

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フランスも永久選挙人名簿である[2]。登録されるのは満18歳以上でコミューンに住所をもつか5年以上地方税を納税している選挙権を有する者で、氏名、住所、生年月日、出生地が登録される[2]

スウェーデン

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簿調[2]18PIN便[2]

ノルウェー

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ノルウェーでも選挙が実施される都度、選挙人名簿が調製される[2]。登録されるのは選挙が執行される年の12月31日に満18歳以上となるノルウェー国籍を有する者で国内に住民登録している者で、氏名、住所、生年月日、性別が登録される[2]

フィンランド

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簿調[2]18ID[2]

脚注・出典

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  1. ^ a b c d e f g h i 選挙Q&A(投票) 東京都選挙管理委員会
  2. ^ a b c d e f g h i j k 諸外国における選挙人名簿の閲覧制度について”. 総務省. 2021年1月22日閲覧。
  3. ^ a b c d e f g 選挙人名簿 総務省
  4. ^ a b c d e f 選挙人名簿と選挙権について 国立市
  5. ^ 資格ないのに期日前投票=20歳女性、名簿登録できず-大阪【14衆院選】時事通信 2014年12月6日閲覧
  6. ^ 名簿未登録の女性に用紙交付…期日前投票読売新聞 2015年6月19日閲覧
  7. ^ 金沢市長選と市議補選で選挙権ない元住民に誤って投票用紙交付”. NHK金沢放送局. 2022年3月18日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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