日本で実施される選挙の在外選挙

編集

199820005[1]

2005200762007721

62簿2012123簿106156[1]

在外選挙に参加するには

編集

簿

18
1825[2]
2015620166201818[3]

3

簿




使

2

20224簿6[4]

投票をするまでの流れ

編集

在外選挙人名簿に記載・登録されると、国政選挙に投票することが出来る。大きく直接所定の場所で投票を行う制度(不在者投票制度に準ずる)と、郵送により登録された選挙管理委員会に投票する制度の2つがある。

直接投票

編集

直接投票は在外選挙人証、及び日本国旅券を所定の投票会場の受付に持参し、通常と同じ投票の仕組みで投票を行う。基本的には選挙公示日の翌日から日本国内での投票日の5日前まで受け付けるが、投票用紙の郵送作業の関係もあり(特に選挙当日の日本標準時20時=協定世界時11時の投票締め切りまでに必着することが前提条件となるため)、締切日が早くなる場合があるので、詳細は各投票会場や日本国大使館・総領事館などで問い合わせていただきたい。

また日本国内に旅行や一時帰国などで訪れる場合は、選挙当日に本籍(登録)地の市区町村の指定された選挙管理委員会傘下の投票所で直接投票することも出来る。期日前であっても日本国内では、期日前投票及び滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票が可能。

郵便投票

編集

郵便投票は、希望者が本籍または最後の日本における住所(登録)地の市区町村の選挙管理委員会に郵送で請求する。その場合、在外選挙人証も必ず同封すること(必ず本証を同封する。複写不可)。

投票用紙は原則として任期満了予定日から数えて60日前より本籍(登録)地の市区町村の選挙管理委員会より郵送される。なお衆議院解散による総選挙の場合は解散した当日からとなる。

投票は選挙公示日から選挙当日の日本時間20時の締め切りまでに本籍(登録)地の市区町村の選挙管理委員会に必着するように投函する。

違憲判決

編集

2005914[5]2006

2017202252515[6]

関連項目

編集

脚注

編集

注釈

編集
  1. ^ 国外に居住していても、居住期間が1年未満の予定であるなどの場合は日本に住所があるとされ、在外選挙の対象とならず、日本国内で投票をすることとなる。

出典

編集

外部リンク

編集