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都(みやこ)

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殿橿
使




都(日本の行政区画)

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1943年(昭和18年)の東京都制及び、1947年(昭和22年)の地方自治法により、現在、都は東京都(英語:Tokyo Metropolis)一つである。

特別区

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281調282調2802

都知事

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都知事は、特別区に対し、都と特別区と特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示すなど、必要な助言又は勧告をすることができる(第280条の6)。

沿革

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稿II[1]

18684 - 31493717

188821- 1[2]

189023- 35

189629-  [3][4]

191144- 4768

19132194116 - 53

194318- 7189503

194621195429 - 191954 120

194722- 189191198

195025- 219

195631- 83

196843- 100

「東京都制」のうち有効とされる部分

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第189条 東京府又は東京市の有給吏員、本法施行の際引続き都の官吏と為りたるときは、恩給法の適用に付ては、勅令の定むる所に依り、其の官吏の在職に継続する有給吏員の勤続年月数は、之を公務員としての在職年に通算す
第190条 他の法律(市制、町村制、府県制、北海道会法、北海道地方費法、地方税法、地方分与税法及大正11年法律第1号並に特に東京都に関する規定を設けたるものを除く。以下同じ)中、東京府又は東京府知事とあるは各東京都又は東京都長官とす
2 他の法律中、府県制、府県、府県庁、府県条例、府県会、府県会議員、府県参事会、府県名誉職参事会員、府県知事、府県吏員、府県出納吏、府県費又は府県税とあるは、勅令を以て別段の定を為す場合を除くの外、各東京都制、東京都、東京都庁、東京都条例、東京都議会、東京都議会議員、東京都参事会、東京都参事会員、東京都長官、東京都の官吏及吏員、東京都出納吏、東京都費又は東京都税を含むものとし、其の他府県に依る規定に付、之を準ずるものとす
第191条 他の法律中、東京市とあるは東京都とす
2 他の法律中、市制第六条の市とあるは、東京都を含むものとす[注釈 1]
3 他の法律中、市制、市、市役所、市条例、市会、市会議員、市参事会、市名誉職参事会員、市長、市吏員、市収入役、市費又は市税とあるは、勅令を以て別段の定を為す場合を除くの外、各東京都制、東京都、東京都庁、東京都条例、東京都議会、東京都議会議員、東京都参事会、東京都参事会員、東京都長官、東京都の官吏及吏員、東京都出納吏、東京都費又は東京都税を含むものとし、其の他市に係る規定に付、之に準ずるものとす
4 前三項の場合に於ては、 勅令を以て別段の定を為す場合を除くの外、東京都の区の存する区域を以て東京都の区域と看做す
第198条 本法施行前東京府会議員又は東京市会議員(同市の区の区会議員を含む)の選挙に関し、府県制第40条又は市制第40条に於て準用する衆議院議員選挙に関する罰則を適用すべかりし行為に付ては、なお従前の例に依る

都構想

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外国の都

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1985[2][5][6]2008[7]19895


参考文献

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  • 「首都の特質と首都機能再配置の諸形態」山口広文 国会図書館レファレンス2003.4 [5]
  • 山田忠兵衛東京都制』山田忠兵衛、東京、1896年。 

脚注

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注釈

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  1. ^ 市制第六条「およそ市内に住居を占むる者は全て其の市住民とす」、他。
  2. ^ 仏暦2528年バンコク首都府行政組織法/1985年バンコク都行政組織法
  3. ^ 1963年ロンドン政府法 (London Government Act 1963)
  4. ^ 大統領令第824号

出典

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(一)^ 

(二)^ [https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/794467/15 

(三)^  1896.

(四)^ 

(五)^ 使 [1] 

(六)^ [2] 

(七)^ . 使. 2022319

(八)^ [3]

(九)^ [4] 

関連項目

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外部リンク

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