防衛医大教授痴漢冤罪事件

防衛医大教授痴漢冤罪事件 (ぼうえいいだいきょうじゅちかんえんざいじけん)は、小田急小田原線で痴漢行為をおこなったとして強制わいせつ罪防衛医科大学校教授が逮捕された痴漢冤罪事件である。

最高裁判所判例
事件名 強制わいせつ被告事件
事件番号 平成19(あ)1785
2009年(平成21年)4月14日
判例集 刑集63巻4号331頁
裁判要旨
  1. 上告審における事実誤認の主張に関する審査は,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理かどうかの観点から行うべきである。
  2. 被告人が満員電車内で女性Aに対して痴漢行為をしたとされる強制わいせつ被告事件について,被告人が一貫して犯行を否認しており,Aの供述以外にこれを基礎付ける証拠がなく,被告人にこの種の犯行を行う性向もうかがわれないという事情の下では,Aの供述の信用性判断は特に慎重に行う必要があり,Aの供述する被害状況に不自然な点があることなどを勘案すると,Aの供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定は不合理であり是認できない。
第三小法廷
裁判長 田原睦夫
陪席裁判官 藤田宙靖 堀籠幸男 那須弘平 近藤崇晴
意見
多数意見 藤田宙靖 那須弘平 近藤崇晴
意見 那須弘平 近藤崇晴
反対意見 堀籠幸男 田原睦夫
参照法条
刑訴法411条3号、刑法176条前段、刑訴法317条
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概要

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2006418 - 111021

200941424113


補足

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[1]退3退

3232

脚注

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  1. ^ 毎日新聞 2009年4月27日

外部リンク

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