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京職

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西西

職掌


[1][2]18876[3][4]

西[5]

西

調[6]12

4862[7]10使14[8]


職員

それぞれ左右二職に設置された

  • 史生
  • 職掌 新設
  • 使部
  • 直丁

被官として 東・西市司

備考:藤原仲麻呂政権下で左右京を一人で統治する京尹(きょういん)が置かれた。

脚注

  1. ^ 職員令をみると、国司の職掌のうち、寺社・駅伝・勧農・烽候などは京職は行わず(地理的に不要もしくは他の中央官司が行う)、市廛(市場とそこにある店舗)・度量衡・道橋の修理清掃などは京職独特の職務である(市川、2009年、P15-21)。
  2. ^ 市川、2009年、P14-27
  3. ^ 『類聚三代格』巻17所収・貞観18年6月3日付太政官符
  4. ^ 市川、2009年、P128-140・166-179・189-192
  5. ^ 市川、2009年、P216-264
  6. ^ 市川、2009年、P82-98
  7. ^ 『日本三代実録』貞観4年3月15日条
  8. ^ 市川、2009年、P103-113・269-278

参考文献

関連項目