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「公訴権」の版間の差分

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'''公訴権'''(こうそけん)とは、特定の[[犯罪|刑事]]事件について[[裁判所]]に[[審判]]を申し立てる([[公訴]]を提起する=[[起訴]]する)権限・権利。

'''公訴権'''(こうそけん)とは、特定の[[犯罪|刑事]]事件について[[裁判所]]に[[審判]]を申し立てる([[公訴]]を提起する=[[起訴]]する)権限・権利。




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[[]][[]][[]]'''[[]]''''''[[]]'''

その対義語を、'''[[私人訴追主義]]'''という。



また、日本のように公訴権を独占する検察官の裁量により、[[犯人]]であることが明らかであっても[[起訴]]しないことが出来る制度を、'''[[起訴便宜主義]]'''と呼ぶ。

また、日本のように公訴権を独占する検察官の裁量により、[[犯人]]であることが明らかであっても[[起訴]]しないことが出来る制度を、'''[[起訴便宜主義]]'''と呼ぶ。


2020年12月6日 (日) 03:05時点における版






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