「判事検事登用試験」の版間の差分
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これ以前は、自由任用、又は[[司法省法学校]](正則科及び速成科)卒業生からの任用が行われていた。 |
これ以前は、自由任用、又は[[司法省法学校]](正則科及び速成科)卒業生からの任用が行われていた。 |
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判事登用規則による試験は[[1885年]]︵明治18年︶から[[1887年]]︵明治20年︶まで計5回行われ、合計682名の合格者を出しているが、これには、裁判所内の判事補・検事補・書記を対象とした部内試験合格者518名と、[[司法省法学校]]速成科卒業者101名も含まれており、[[ |
判事登用規則による試験は[[1885年]]︵明治18年︶から[[1887年]]︵明治20年︶まで計5回行われ、合計682名の合格者を出しているが、これには、裁判所内の判事補・検事補・書記を対象とした部内試験合格者518名と、[[司法省法学校]]速成科卒業者101名も含まれており、[[私立]][[法律学校 (旧制)|法律学校]]卒業者は63名である。
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次いで、1887年︵明治20年︶文官試験試補及見習規則︵勅令第37号︶により、1888年︵明治21年︶から1890年︵明治23年︶まで、3回の試験︵行政官試補及び司法官試補任用のための﹁[[高等文官試験|高等試験]]﹂︶が行われ、司法官試補として64名の合格者を出している︵行政官試補としての合格者は9名︶。
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次いで、1887年︵明治20年︶文官試験試補及見習規則︵勅令第37号︶により、1888年︵明治21年︶から1890年︵明治23年︶まで、3回の試験︵行政官試補及び司法官試補任用のための﹁[[高等文官試験|高等試験]]﹂︶が行われ、司法官試補として64名の合格者を出している︵行政官試補としての合格者は9名︶。
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== 司法省指定学校 == |
== 司法省指定学校 == |
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判事検事登用規則では、受験資格として﹁司法大臣ニ於テ指定シタル公私立ノ学校ニ於テ三年以上法律学ヲ修メタル証書ヲ有スル者﹂︵第5条第1号︶<ref>明治26年司法省令第16号による改正後。改正前の規定は﹁文部大臣ノ認可ヲ経タル学則ニ依リ法律学ヲ教授スル私立学校ノ卒業証書ヲ有スル者﹂︵第5条第2号︶であり、この規定により認可を受けた[[特別認可学校]]は、[[専修学校]]、[[明治法律学校]]、[[東京専門学校]]、[[和仏法律学校]]、[[英吉利法律学校]]の6校である。︵[[天野郁夫]]﹁大学の誕生︵上︶﹂151頁、305頁、[[中央公論]]、2009年、ISBN978-4-12-102004-8︶</ref>とする規定があり、この規定により、[[関西法律学校]]、[[日本法律学校]]、[[東京法学院]]、[[独逸学協会学校]]、[[東京専門学校]]、[[明治法律学校]]、[[慶應義塾]]、[[専修学校 (旧制)|専修学校]]、[[和仏法律学校]]の9校の[[ |
判事検事登用規則では、受験資格として﹁司法大臣ニ於テ指定シタル公私立ノ学校ニ於テ三年以上法律学ヲ修メタル証書ヲ有スル者﹂︵第5条第1号︶<ref>明治26年司法省令第16号による改正後。改正前の規定は﹁文部大臣ノ認可ヲ経タル学則ニ依リ法律学ヲ教授スル私立学校ノ卒業証書ヲ有スル者﹂︵第5条第2号︶であり、この規定により認可を受けた[[特別認可学校]]は、[[専修学校]]、[[明治法律学校]]、[[東京専門学校]]、[[和仏法律学校]]、[[英吉利法律学校]]の6校である。︵[[天野郁夫]]﹁大学の誕生︵上︶﹂151頁、305頁、[[中央公論]]、2009年、ISBN978-4-12-102004-8︶</ref>とする規定があり、この規定により、[[関西法律学校]]、[[日本法律学校]]、[[東京法学院]]、[[独逸学協会学校]]、[[東京専門学校]]、[[明治法律学校]]、[[慶應義塾]]、[[専修学校 (旧制)|専修学校]]、[[和仏法律学校]]の9校の[[私立]][[法律学校 (旧制)|法律学校]]が[[司法省#指定学校|司法省指定学校]]として指定された。
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== 主な試験合格者 == |
== 主な試験合格者 == |
2017年7月20日 (木) 15:00時点における版
判事検事登用試験︵はんじけんじとうようしけん︶は、1891年︵明治24年︶より1922年︵大正11年︶まで行われていた、司法官任用のための試験である。行政官任用のための文官高等試験に対し、外交官と司法官については別試験体系がとられていた。判事・検事の任用については、判事検事登用試験合格者の他、3年以上帝国大学法科大学教授又は弁護士であった者からも任用可能であった。1923年︵大正12年︶以降、高等試験司法科として、行政官・外交官の任用試験に統一されると共に、弁護士試験と判事検事登用試験が統一されることにより法曹資格の一元化が図られた。