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「団体」の版間の差分

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{{出典の明記|date=2019年10月}}

'''団体'''(だんたい)とは、何らかの[[集合]]体のことである。具体的には、[[企業]]や[[組合]]などが該当する。

'''団体'''(だんたい)とは、二人以上の者が共同の目的を達成するために結合した集団<ref>大辞泉</ref>。




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一般的に団体というと、社団の意味として用いられることが多く、特に[[自然人]]([[個人]])の集合体を指すことが多い。法律や規則によっては一人でも団体と見なされるものもある(たとえば日本で発起人が全出資をして会社を設立した場合、同人の個人サークルなど)。



なお、団体が財団の意味として用いられることは少ないが、まったくないわけではない。

なお、団体が財団の意味として用いられることは少ないが、まったくないわけではない。



==法令に定義==

== 日本の法令におけ団体 ==

{{law}}

日本の[[法令]]において、団体は次のように言及、定義されている。



;犯罪などに関する団体

[[法令]]による団体の[[定義]]には、主に次のものがある。

* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[1999年|平成11年]][[法律]]第147号)第4条第2項



: [[]][[ ()|]][[]][[]]

* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[平成]][[平成11年|11年]][[法律]]第147号)第4条第2項

: (なお、[[破壊活動防止法]][[1952年|昭和27年]]法律第240号の第4条第3項にも同様の規定がある。)


: [[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]

: (なお、[[破壊活動防止法]][[昭和]][[昭和27年|27年]]法律第240号の第4条第3項にも同様の規定がある。)



* [[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]](平成11年法律第136号)第2条第1項

* [[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]](平成11年法律第136号)第2条第1項

: この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は[[意思]]を実現する[[行為]]の全部又は一部が組織([[指揮 (軍事)|指揮]]命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。



;地縁による団体


: [[]][[]][[]][[]][[]][[]]

{{Main|地縁#地縁による団体}}


[[#市町村の区画|町]]または字([[大字]]・[[小字]])の区域その他[[市町村]]内の一定の区域に住所を有する者の[[地縁]]に基づいて形成された団体で、[[地方自治法]]第260条の2に規定されている。

==地縁による団体==

町または字の区域その他[[市町村]]内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、[[地方自治法]]第260条の2に規定されている。

[[不動産]]を保有するため市町村の[[認可]]を受け、権利を有し義務を負う。

[[不動産]]を保有するため市町村の[[認可]]を受け、権利を有し義務を負う。


== 出典 ==

{{脚注ヘルプ}}

{{Reflist}}



== 関連項目 ==

== 関連項目 ==

{{wiktionary}}


* [[人]] - [[個人]](自然人) - [[法人]]

* [[法人]]

* [[社団]] - [[財団]]

* [[団体旅行]]

* [[団体専用列車]]

* [[団体専用列車]]

* [[組織 (社会科学)]]

* [[社会集団]]

* [[共同体]]

* [[機関]]

* [[部署]]

* 利益団体・社会的団体の例

** [[職能団体]]

** [[業界団体]]

** [[宗教団体]]

** [[教化団体]]

** [[政治団体]]

** [[労働組合]]

** [[当事者団体]]([[障害者団体]]、 [[女性団体]]、[[男性団体]]等)

** [[人権団体]]

** [[消費者団体]]

** [[経済団体]]

** [[納税者団体]]

** [[文化団体]]

** [[環境保護団体]]

** [[動物保護団体]]

** [[自治会]]

** [[ギルド]]・[[株仲間]]



{{stub}}

{{Normdaten}}

[[Category:組織 (団体)|*]]


{{Socsci-stub}}


[[Category:組織 (団体)|たんたい]]

{{DEFAULTSORT:たんたい}}


2023年12月26日 (火) 19:38時点における最新版


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日本の法令における団体[編集]






1114742



︿2724043

1113621




または字(大字小字)の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、地方自治法第260条の2に規定されている。 不動産を保有するため市町村の認可を受け、権利を有し義務を負う。

出典[編集]

  1. ^ 大辞泉

関連項目[編集]