大字
大字︵おおあざ︶は、市町村内の区画名称である字︵あざ︶の一種である。
基本的には1889年︵明治22年︶に公布された市制および町村制の施行時に従前の村名・町名を残したものであるが[1][2]、市制・町村制施行後の分離・埋立等によって新設された大字も多数存在する。この大字と区別して、江戸時代からの村︵藩政村︶の下にあった区画単位である字を小字とも言うようになった。
﹁字﹂は概して﹁紀尾井町﹂などの市区町村の下にある﹁町﹂と同一視されることが多い。町名と区別される理由は以下の歴史的経緯などによる。
成立[編集]
字の起源は、日本の近世の村の下にあった小さな区画単位であり、﹃地方凡例録﹄によれば田畑、山林などの土地の小名を字、名所、下げ名などと呼称するとされるが、その起源は明らかにされていない[2]。この﹁字﹂は現在の小字にあたるものである。平安時代以降の荘園文書などに字の名は見られ、太閤検地以降はこの字に制度的意義が持たせられた[2]。字は一筆毎に字付帳に記載され、村の名寄帳にも記載された[2]。この村は江戸時代にも引き継がれ、1873年︵明治6年︶の地租改正の際に作られた字限図を元にしてつくられた村限図においても、この藩政村が単位になっている[1]。 大字はこの藩政村あるいは町の名を、1889年︵明治22年︶の市制・町村制施行に際して行われた市町村合併︵明治の大合併︶の時に残したものである。例えばA村が他の村と合併して新たにB村となったとき、新たな住所表記を﹁B村大字A﹂とし、これは町の合併であっても同様である[注釈 1]。ただし、明治初年から町村制施行に至るまでの間にそれまであった藩政村の合併分村もあったため例外もある[1]。 東京周辺においては、1889年︵明治22年︶、東京15区を以って東京市が発足する際に、区部と郡部の境界域では一部区域の変更が行われているが、この時に区部から郡部へ移行した町丁はその町丁単独で一つの大字とされた。また、関東大震災以降市街化が急速に進んだ東京市に近接する町村の多くは、昭和初期には旧来の大字を廃して新たな大字︵見かけ上は町丁的な名称︶が設定されている。これらの大字は1932年︵昭和7年︶、東京市の市域拡張の際に、名称そのままに東京市の町丁となった。 日本の地域構造における共同体的地縁結合は、中世末から江戸時代を経て近代に至る長い伝統を持つ村落共同体を単位としていることが多い。これを引き継ぐ大字は、今日でも自治会︵地区会、町内会︶や消防団の地域分団の編成単位となっており、郷土意識の末端単位としての意味は今日も失われていない。表記[編集]
土地の登記簿や住民基本台帳などに記される公的な所在地や住所において﹁大字﹂という表記がないものも多いが、これにはいくつかの場合がある。 1つは、市町村下の区画名称として元から大字がつかない場合である。明治の大合併時以降単独で一市町村を形成した場合[注釈 2]、都市部など近世からの町が連坦して市制を導入した場合︵市下の区画名称として﹁町﹂の表記が用いられた︶が該当する。 もう1つは、地方自治体が大字の名称を変更し、あるいは廃止して町丁を設置することによって、土地の登記簿や住民基本台帳上から大字の表記がなくなる場合である。地方自治法︵第260条第1項︶に基づき議会の議決を経て定めることが必要で、住居表示や区画整理の実施、市制施行、市町村合併などが契機となる。 後者の場合、表記は、単に﹁大字﹂の表記をなくして﹁大字○○字□□﹂を﹁○○字□□﹂とする場合もあれば、﹁大字○○﹂にかわる﹁○○町﹂を設置して﹁○○町字□□﹂とする場合、また﹁○○□□町﹂など大字および小字名を用いた新たな町丁を設置する場合[注釈 3]がある。ただし、﹁大字○○﹂から﹁○○﹂という大字に名称を変更したか、﹁大字○○﹂という大字を廃止して﹁○○﹂という名前の町を設置したか、そのいずれかも曖昧である場合[注釈 4]がある。なお、現在、町・丁と字・大字[注釈 5]に行政実務上の区別はなく、大字の表記が廃止されても実態は何も変わらない。市制施行や編入合併の際に﹁︵大字︶○○﹂が﹁○○町﹂に変更され、その後住居表示により﹁○○﹂になる︵元の呼び名に戻る︶例も多く見られる︵例‥国府台︶。 古くから市制を施行している自治体には周辺市町村の編入時に字を廃止し町を設置してきた例が多い︵鹿児島市など︶が、政令指定都市でありながら大字を残している都市もある︵さいたま市、川崎市、名古屋市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市など︶。 また市町村合併の結果、﹁○○市××町△△﹂という住所表記となっている場合、多くは、﹁××町△△﹂があらたな大字名である︵例‥薩摩郡東郷町藤川→薩摩川内市東郷町藤川[3]︶が、例外的に、合併前の自治体の区域が合併後に地域自治区等となっているときは、﹁××町﹂は地域自治区名であって、﹁△△﹂が大字名である︵例‥蒲生郡安土町大字小中→近江八幡市安土町小中︶。 さらに、住居表示整理を実施しながら、大字(の表記)を残す自治体もある︵例‥弘前市大字賀田1丁目1番1号、該当住所は弘前市役所岩木庁舎︶。 また、町村制施行時に1つの藩政村から成立した、あるいは以降に1つの大字から成立した自治体の場合、大字も町丁も設置されていない場合がある︵神津島村、青ヶ島村など︶。この場合住所の表記上は市町村名に続いて番地が記述される。また、大字が設置されていない市町村が市町村合併を行う際には、それまでの市町村の区域に大字を新たに設置する例︵川辺郡大浦町→南さつま市大浦町[4]︶と、そのまま大字を設置しない例︵八幡浜市のうち旧八幡浜町の区域︶がある。 一方、長崎県には﹁免・郷・名・触・浦﹂という、大字と小字の中間の区分︵大字がない場合は小字の上位区分︶にあたる字の単位が存在する。これらの単位は長崎県にのみ存在する特殊なものであるため、土地︵住所︶に関する情報を広く一般に公開する際に﹁大字﹂等、実際とは異なる上位の単位名称に便宜的に振り替えて表記される場合がある[注釈 6]。また、地理情報システム等で土地︵住所︶情報を出力する際も同様に﹁大字﹂と振り替えて処理される場合がある。2010年4月以降、長崎県内で本来の意味合いでの﹁大字﹂を設置している自治体は対馬市︵全域︶、雲仙市の一部︵愛野町甲[注釈 7]・愛野町乙[注釈 8]︶、西海市の一部︵崎戸町江島、崎戸町平島︶となっている。脚注[編集]
注釈[編集]
(一)^ 神奈川県では、1889年︵明治22年︶3月15日付けの神奈川県訓令甲天第13号﹁町村區域更定ニ付舊町村名ハ大字トシ存置ノ件﹂にてこの旨定められた。
(二)^ 沖縄県では、大字にあたる部分はほぼ全て﹁字□□﹂となっている︵平成の大合併で誕生したうるま市、宮古島市、南城市を除く︶。
(三)^ この場合﹁○○﹂が大字、﹁□□町﹂が小字であるというのではなく字を廃して﹁○○□□町﹂という新たな町が置かれる場合が多い。なお、﹁△△市○○□丁目﹂のような場合は﹁○○□丁目﹂が一つの町名である場合と、﹁○○﹂が町名または大字名で﹁□丁目﹂が小字である場合がある。
(四)^ 町であるか字であるかを明確にしていない自治体もある。なお、地方自治法や住居表示に関する法律においては﹁町又は字﹂として町と字は区分されない。
(五)^ 大字と小字の別なく字として扱われる。
(六)^ 例として﹃長崎県告示第199号﹁佐世保市の区域内の字廃止︵PDF︶﹂長崎県公報 平成17年3月8日付﹄を挙げる。上記の告示内容は、佐世保市編入により2005年4月1日に廃止となった北松浦郡吉井町と世知原町の字名称の一覧を纏めたものである。一覧では各町内の﹁免﹂にあたる項目名を﹁大字﹂と表記しているが、吉井町では1952年に大字を廃止し、また世知原町は明治の大合併を行わず単独で自治体を形成しており、両町ともに免と小字のみで大字は設置していない。上記の事由から、長崎県内で免・郷・名・触・浦の名称を採用する他の自治体でこれらを﹁大字﹂とする事は誤った単位表記であると云える。
(七)^ 甲は﹁大字野井﹂が十干に置き換えられたもの。
(八)^ 乙は﹁大字愛津﹂が十干に置き換えられたもの。