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2023年12月26日 (火) 19:38時点における最新版


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日本の法令における団体[編集]






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または字(大字小字)の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、地方自治法第260条の2に規定されている。 不動産を保有するため市町村の認可を受け、権利を有し義務を負う。

出典[編集]

  1. ^ 大辞泉

関連項目[編集]