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自転車活用推進法

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自転車活用推進法(じてんしゃかつようすいしんほう)は日本法律2016年に成立した。

自転車活用推進法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成28年法律第103号
効力 現行法
成立 2016年12月9日
公布 2016年12月16日
施行 2017年5月1日
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概要


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2020[1]
  • 地方の自転車道整備のために「地方版の自転車活用推進計画」策定のための手引き書のとりまとめ
  • サイクルツーリズム推進のため40ほどモデルルートを作りナショナルサイクルルートの制定
  • シェアサイクル施設の整備
  • 学校における自転車安全教育の実施

構成

  • 第一章 総則(第一条-第七条)
  • 第二章 自転車の活用の推進に関する基本方針(第八条)
  • 第三章 自転車活用推進計画等(第九条-第十一条)
  • 第四章 自転車活用推進本部(第十二条・第十三条)
  • 第五章 雑則(第十四条・第十五条)

脚注

  1. ^ 自転車利用環境の整備を促進 ~自転車活用推進計画を閣議決定~

外部リンク