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「行政警察活動」の版間の差分

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{{単一の出典|date=2023年3月}}

'''行政警察活動'''(ぎょうせいけいさつかつどう)とは、公共の安全及び秩序の維持を目的とする[[中央政府]]及び[[地方政府]]の機関による諸活動の総称である。基本的に犯罪の予防及び鎮圧を意味する。


''''''[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]<ref name="kato">{{Cite journal ||author = [[]]|title = |publisher = |journal = |volume = 80|issue = 4 }}</ref>[[]]


== 概説 ==

行政警察活動の代表例は、[[警察官]]による警邏(けいら;パトロール)活動であるが、これ以外にも、交通取締りや[[風俗営業]]の許可([[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律]]3条1項)、[[特定行政庁]]による違反建築物に対する措置([[建築基準法]]9条1項)など、いわゆる規制行政の多くが行政警察活動の概念に含まれる。

行政警察活動の中心は[[犯罪]]の予防([[防犯]])と[[鎮圧]]である<ref name="kato" />。これに対して司法警察活動は犯罪の[[訴追]]もしくは[[処罰]]の準備のための[[捜査]]活動を内容としている<ref name="kato" />。

[[警察官職務執行法]]に基づく[[職務質問]]、犯罪の抑止、武器の使用なども行政警察活動の一環として行われるのが通例である。もっとも、犯罪の捜査を意味する[[司法警察活動]]との違いは紙一重でああり、例えば、警邏中に不審人物を発見し、職務質問をしたところ、[[覚せい剤]]を持っていたたため[[現行犯逮捕]]する、といった場合などは当初は行政警察活動であったが途中より司法警察活動となっている。そのため、行政警察活動から司法警察活動へは段階的に移行するとか、行政警察活動と司法警察活動は競合する、という考えが提示されている。また、現在では各種警察活動が法定されており、司法警察活動、行政警察活動との区分は無意味である、という説も有力である。



その違いは、紙一重である。例えば、パトロールの最中に不審な人物に[[職務質問]]したところ、[[覚醒剤]]の所持を確認して[[現行犯逮捕]]する、といったように初めに行政警察活動だったのが途中から司法警察活動となるケースもある。

[[機動隊]]によるデモの監視や取締りは広義には行政警察活動に含まれるが、[[治安警察活動]]として別にされることも多い。また、反政府組織などに対する監視と犯罪予防活動は[[公安警察|公安警察活動]]とされ、これも別にされることが多い。行政警察活動としての犯罪の鎮圧権限は警察官などの一部の公務員のみの権限である。



そのため、司法警察活動や行政警察活動の区分そのものが無意味とする説も有力である<ref name="kato"/>。

==参考文献==


== 歴史 ==

=== 大陸法系の手続 ===

==== フランス ====

[[フランス]]では[[権力分立]]の理念のもと1795年の法典で警察作用は行政警察と司法警察に区分された<ref name="kato" />。フランスでは1808年の治罪法制定により法律上の区分は廃止されたが、理論上は区分が維持され、1951年の判例さらにフランス刑事訴訟法に継承された<ref name="kato" />。



<ref name="kato" />

==== 日本 ====


[[]][[]][[ ()|]]<ref name="kato" /><ref name="kato" />[[]]<ref name="kato" />


<ref name="kato" />[[]]21[[]]<ref name="kato" /><ref name="kato" />

=== 英米法系の手続 ===

英米法の諸国には司法警察と行政警察という観念は存在しない<ref name="kato" />。


== 脚注 ==

{{脚注ヘルプ}}

{{Reflist}}


== 参考文献 ==

{{参照方法|date=2023年3月|section=1}}

* 警察庁総務課監修『新版注解警察官職務執行法』(立花書房)

* 警察庁総務課監修『新版注解警察官職務執行法』(立花書房)

* 古谷洋一『注釈 警察官職務執行法〔改訂版〕』(立花書房)

* 古谷洋一『注釈 警察官職務執行法〔改訂版〕』(立花書房)

* 田村正博『警察行政法の基本的な考え方』(立花書房) 

* 田村正博『警察行政法の基本的な考え方』(立花書房) 



== 関連項目 ==

[[Category:警察|きようせいけいさつかつとう]]

* [[司法警察|司法警察活動]]


{{DEFAULTSORT:きようせいけいさつかつとう}}

[[Category:警察]]

[[Category:日本の警察]]

[[Category:治安]]


2023年11月30日 (木) 20:44時点における最新版


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脚注[編集]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n 加藤康榮「行政警察活動と犯罪の事前捜査(上)」『日本法学』第80巻第4号、日本大学法学部。 

参考文献[編集]

  • 警察庁総務課監修『新版注解警察官職務執行法』(立花書房)
  • 古谷洋一『注釈 警察官職務執行法〔改訂版〕』(立花書房)
  • 田村正博『警察行政法の基本的な考え方』(立花書房) 

関連項目[編集]