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「行政警察活動」の版間の差分

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== 概説 ==

== 概説 ==

行政警察活動の中心は犯罪の予防(防犯)と鎮圧である<ref name="kato" />。これに対して司法警察活動は犯罪の訴追もしくは処罰の準備のための捜査活動を内容としている<ref name="kato" />。

行政警察活動の中心は[[犯罪]]の予防([[防犯]])と[[鎮圧]]である<ref name="kato" />。これに対して司法警察活動は犯罪の[[訴追]]もしくは[[処罰]]の準備のための[[捜査]]活動を内容としている<ref name="kato" />。



その違いは、紙一重である。例えば、パトロールの最中に不審な人物に[[職務質問]]したところ、[[覚醒剤]]の所持を確認して[[現行犯]][[逮捕]]する、といった初めに行政警察活動だったのが途中から司法警察活動となるケースもある。

その違いは、紙一重である。例えば、パトロールの最中に不審な人物に[[職務質問]]したところ、[[覚醒剤]]の所持を確認して[[現行犯逮捕]]する、といったように初めに行政警察活動だったのが途中から司法警察活動となるケースもある。





そのため、司法警察活動や行政警察活動の区分そのものが無意味とする説も有力である<ref name="kato"/>



== 歴史 ==

== 歴史 ==

=== 大陸法系の手続 ===

=== 大陸法系の手続 ===

==== フランス ====

==== フランス ====

フランスでは権力分立の理念のもと1795年の法典で警察作用は行政警察と司法警察に区分された<ref name="kato" />。フランスでは1808年の治罪法制定により法律上の区分は廃止されたが、理論上は区分が維持され、1951年の判例さらにフランス刑事訴訟法に継承された<ref name="kato" />。

[[フランス]]では[[権力分立]]の理念のもと1795年の法典で警察作用は行政警察と司法警察に区分された<ref name="kato" />。フランスでは1808年の治罪法制定により法律上の区分は廃止されたが、理論上は区分が維持され、1951年の判例さらにフランス刑事訴訟法に継承された<ref name="kato" />。




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==== 日本 ====

==== 日本 ====


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戦後の警察制度では保安と交通分野だけを警察の権限に残し、他分野の規制や取り締まりは第一次的には各行政機関が担うことになった<ref name="kato" />。また、警察法2条1項により警察官の捜査権限が行政警察と並んで規定されており、警察官は第一次捜査機関たる「[[司法警察職員]]」という位置づけとなった<ref name="kato" />。そのため行政警察と司法警察の区分の実益について議論がある<ref name="kato" />。

戦後の警察制度では保安と交通分野だけを警察の権限に残し、他分野の規制や取り締まりは第一次的には各行政機関が担うことになった<ref name="kato" />。また、[[警察法]]2条1項により警察官の捜査権限が行政警察と並んで規定されており、警察官は第一次捜査機関たる「[[司法警察職員]]」という位置づけとなった<ref name="kato" />。そのため行政警察と司法警察の区分の実益について議論がある<ref name="kato" />。



=== 英米法系の手続 ===

=== 英米法系の手続 ===

英米法の諸国には司法警察と行政警察という観念は存在しない<ref name="kato" />。

英米法の諸国には司法警察と行政警察という観念は存在しない<ref name="kato" />。



== 出典 ==

== 脚注 ==

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== 参考文献 ==

== 参考文献 ==

{{参照方法|date=2023年3月|section=1}}

* 警察庁総務課監修『新版注解警察官職務執行法』(立花書房)

* 警察庁総務課監修『新版注解警察官職務執行法』(立花書房)

* 古谷洋一『注釈 警察官職務執行法〔改訂版〕』(立花書房)

* 古谷洋一『注釈 警察官職務執行法〔改訂版〕』(立花書房)

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== 関連項目 ==

== 関連項目 ==

* [[司法警察|司法警察活動]]

* [[司法警察|司法警察活動]]


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2023年11月30日 (木) 20:44時点における最新版


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脚注[編集]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n 加藤康榮「行政警察活動と犯罪の事前捜査(上)」『日本法学』第80巻第4号、日本大学法学部。 

参考文献[編集]

  • 警察庁総務課監修『新版注解警察官職務執行法』(立花書房)
  • 古谷洋一『注釈 警察官職務執行法〔改訂版〕』(立花書房)
  • 田村正博『警察行政法の基本的な考え方』(立花書房) 

関連項目[編集]