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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
印
刷
用
ペ
ー
ジ
は
サ
ポ
ー
ト
対
象
外
で
す
。
表
示
エ
ラ
ー
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
の
ブ
ッ
ク
マ
ー
ク
を
更
新
し
、
印
刷
に
は
ブ
ラ
ウ
ザ
ー
の
印
刷
機
能
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
記
事
は
特
に
記
述
が
な
い
限
り
、
日
本
国
内
の
法
令
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
ま
す
。
ま
た
最
新
の
法
令
改
正
を
反
映
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
自
身
が
現
実
に
遭
遇
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
法
律
関
連
の
専
門
家
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
免
責
事
項
も
お
読
み
く
だ
さ
い
。
議院事務局法
日本の法令
法令番号
昭和22年4月30日法律第83号
種類
憲法付属法
効力
現行法
成立
1947年3月30日
公布
1947年4月30日
施行
1947年5月3日
主な内容
議院事務局
の職員、組織等
関連法令
国会法
、
議院法制局法
など
条文リンク
e-Gov法令検索
テンプレートを表示
議
院
事
務
局
法
︵
ぎ
い
ん
じ
む
き
ょ
く
ほ
う
、
昭
和
22
年
4
月
30
日
法
律
第
83
号
︶
は
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
に
附
置
さ
れ
る
事
務
局
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
律
で
あ
る
。
概
要
●
衆
議
院
及
び
参
議
院
に
対
し
て
事
務
局
、
調
査
局
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
職
員
た
る
調
査
員
並
び
に
衛
視
の
設
置
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
構
成
●
本
文
23
条
と
附
則
で
構
成
さ
れ
る
。
関
連
項
目
●
議
院
事
務
局
●
衆
議
院
事
務
局
●
参
議
院
事
務
局
●
国
会
(
日
本
)
●
国
会
職
員
この項目は、
法
分野に関連した
書きかけの項目
です。
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などしてくださる
協力者を求めています
(
P:法学
/
PJ:法学
)。
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:
日本の法律
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