三世一身法
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三世一身法︵さんぜいっしんのほう[1]、さんぜいっしんほう[2]︶は、奈良時代前期の養老7年4月17日︵723年5月25日︶に発布された[2]格︵律令の修正法令︶であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代︵または本人一代︶までの墾田私有を認めた法令である。三世一身の法、養老七年格とも[3]。
背景[編集]
8世紀初頭の日本では班田収授法に基づき、6年ごとに班田︵農地の分配︶が行われた[4]。そのため、分配された農地は6年で収公され、期限が近づくごとに農地が荒廃した[2]。また開墾者の権利が明確に定められず、国郡司が墾田を恣意的に収公することもあった[5]。そのため、開墾者の意欲が低下しており、このような背景で三世一身法が発布された[5]。内容[編集]
灌漑施設︵溝や池︶を新設して墾田を行った場合は、三世︵本人・子・孫と、子・孫・曾孫とする説がある︶までの所有を許し、既設の灌漑施設︵古い溝や池を改修して使用可能にした場合︶を利用して墾田を行った場合は、開墾者本人一世の所有を許す[1]。開墾地の面積制限はない[3]。影響[編集]
三世一身法は農地の収公を停止するものではなく、遅らせるだけだったので、開墾促進の効果が上がらなかったとされる[1]。また農地開墾が裕福な貴族、神社、寺院に限られたため、大土地所有者が現れるようになった[2]。 このような状況の中、律令政府は天平15年︵743年︶にさらなる開墾促進策として墾田永年私財法を発布した[6]。出典[編集]
(一)^ abc"三世一身法". 百科事典マイペディア. コトバンクより2023年4月15日閲覧。
(二)^ abcd"三世一身法". ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. コトバンクより2023年4月15日閲覧。
(三)^ ab吉田, 孝. "墾田永年私財法". 国史大辞典. ジャパンナレッジより2023年4月15日閲覧。
(四)^ "班田収授法". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年4月15日閲覧。
(五)^ ab"三世一身法". 世界大百科事典 第2版. コトバンクより2023年4月15日閲覧。
(六)^ "墾田永年私財法". 世界大百科事典 第2版. コトバンクより2023年4月15日閲覧。