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班田収授法

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均田制(唐)[編集]


3調

10024

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611[2] 2720[3]

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646

6754689[4]675[5]

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701



6161[ 5]



101111簿130230







1360
 - 2 - 11202/3

 - :2:1120

 - 1/3:240:160

110
 - 80 - 74 - 60 - 54 - 40 - 34

 - 24 - 20 - 12 - 8


 - 40 - 30 - 20

 - 10 - 6 - 421

 - 26 - 22 - 2
 - 16 - 12 - 1

 - 6 - 4 - 2



退[]


611219022[ 6]

780調[6]


脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ これに対し、不輸租田では収穫物全て(もしくは大半)を耕作者の直接収入とすることが認められた。
  2. ^ 田租は面積を基準としその公定収穫量の3%と規定された。
  3. ^ 租税国衙郡衙へ移送し収納することを輸租と呼んだ。
  4. ^ 功田賜田の一部については規定により、一代以上に亘る相続が認められた。
  5. ^ 養老律令の田令において五年以下(=6歳未満)には班田が行われないとされているが、その背景には当時の乳幼児(6歳未満及び最初の班田を受けるであろう6歳から11歳の世代)の死亡率が極めて高く、班田した口分田を次の班田時に収公して新たな班田に回すといった業務の複雑化を避けると共にそれらの世代に十分に供給する口分田がなかったからとみられている。なお、北村安裕による大宝律令の田令の復元によれば大宝律令では6歳未満にも口分田が支給されていたが前述の問題が生じたために養老律令において修正されたとする(北村安裕「大宝田令六年一班条と初期班田制」小口雅史 編『律令制と日本古代国家』(同成社、2018年) ISBN 978-4-88621-804-9 P185-205.)。
  6. ^ ただし、914年(延喜14年)及び926年延長4年)の班田については、前後に班田の実施を前提とした田地に関する太政官符が出されている(『別符類聚抄』所収延喜14年8月8日官符及び『政事要略』所収延長3年12月14日官符)ことから、一部実施されたとする説もある(佐々木宗雄『平安時代国政史研究』校倉書房、2001年)。更に班田制を土地認定機能とそれに基づいた土地分配機能からなるとする観点から、前者に基づく校田帳の作成・提出とこれに基づく勘出天慶年間まで続いていたことが確認できる(承暦2年作成『出雲国正税返却帳』)ことから、班田収授が実施されなくても10世紀前半まではシステムとしての班田制は維持されていたという考えがある(三谷芳幸『律令国家と土地支配』吉川弘文館、2013年)。

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(一)^  20120p 38 16210p 38

(二)^ :11832009/:2013 ISBN 978-4-642-04603-9

(三)^ 1983208.

(四)^ 1978 ()[1]

(五)^ 1978 ()[2]

(六)^ 2012 ISBN 978-4-639-02208-4 P68-72508-510

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調