予備免許

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無線局予備免許通知書
無線局変更許可書(アマチュア無線局)


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調3


[ 1][ 2]

調使


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6




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5200W調181調
27305

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  1. 申請
  2. 書類審査 不合格の場合、申請からやり直し
  3. 予備免許(無線局変更許可書)交付 
    • 申請してから通常約3か月後に交付される
    • 交付されたこの時点で電波を出す許可が下りるが、あくまでも機器調整を目的とした試験電波の発射となる
    • 予備免許期間中に設備の工事及び調整を終える
  4. 工事落成届を提出
  5. 落成(変更)検査 不合格の場合、再度機器の点検を行い、工事落成届を提出
  6. 無線局免許状交付 
    • 放送局の場合、本放送開始の1週間~前日に交付されるのがほとんど
    • 放送局でも本放送開始(親局開局)以降に開局する中継局では「無線局免許状交付」を受けた当日をもって本放送開始とするケースが多い
    • ただし変更申請の場合で現在の免許状に変更がない場合、交付が省略されることがある
  7. 運用開始

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ すでに他社で運用している施設を空中線を含めてそのまま使用する場合は設備の工事のみ。
  2. ^ 鉄塔・局舎の基礎部分がすでに完成しているなど、工事の進行状況次第では早いところで予備免許交付の翌日から行なわれることもある(主にミニサテライト局。大規模・小規模中継局でも早いところでは予備免許交付の数日~1週間後に行われる場合もある)。

外部リンク[編集]