保護者
日本で用いられる用語としての保護者︵ほごしゃ︶とは、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。
保護者は、各法律によって、親権を行う者︵親権者: 父母、養親︶および後見人︵成年後見人および未成年後見人︶とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。
一般的に、未成年者や成年被後見人︵家庭裁判所の審判により成年後見人を付された者︶でなければ、法令に基づく保護者はいない。しかし、精神障害者と知的障害者については、原則として、親権を行う者、後見人、配偶者などが保護者とならなければならない。︵精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条、第21条。知的障害者福祉法第15条の2第1項。︶
なお、保護される者一般を表す用語はないが、生活保護法︵昭和25年法律第144号︶に﹁被保護者﹂と﹁要保護者﹂、更生保護事業法︵平成7年法律第86号︶に﹁被保護者﹂という特別な用語が規定されている。
各法律による未成年者の保護者の定義[編集]
未成年者の保護者の定義は、個々の法律によって、例えば次のように定められている。
●児童福祉法︵昭和22年法律第164号︶第6条全文
この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
︵児童福祉法で、児童とは、満18歳に満たない者をいう。児童福祉法第4条︶
●学校教育法︵昭和22年法律第26号︶第22条第1項文頭
保護者︵子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ︶
●少年法︵昭和23年法律第168号︶第2条第2項全文
この法律で﹁保護者﹂とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。
︵少年法で﹁少年﹂とは、20歳に満たない者をいう。少年法第2条第1項︶
︵なお﹁法律上監護教育の義務ある者﹂とは、親権を行う者︵親権者︶、未成年後見人、親権代行者、児童福祉施設の長などが該当するといわれている︶