高等学校等就学支援金の支給に関する法律
表示
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 高校無償化法 |
法令番号 | 平成22年法律第18号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2010年3月31日 |
公布 | 2010年3月31日 |
施行 | 2010年4月1日 |
所管 | 文部科学省 |
主な内容 | 高等学校教育の機会均等化 |
関連法令 |
学校教育法 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律など |
制定時題名 | 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律 |
条文リンク | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 - e-Gov法令検索 |
![]() |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律︵こうとうがっこうとう しゅうがくしえんきんの しきゅうにかんするほうりつ、平成22年3月31日法律第18号︶は、高等学校などの教育における学費を軽減することで高等学校への学習機会の均等に寄与することを目的とした日本の法律である。2014年︵平成26年︶4月1日に施行された現改正法以前は﹁公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律﹂であった。
月として計算しているため、就学支援金は4年間支給され続ける︵法律施行令2条2項︶。