司政官
司政官︵しせいかん︶は、太平洋戦争中に旧日本軍が占領した南方地域における軍政下の地方行政のため、現地に置いた臨時の文官である。
概要[編集]
太平洋戦争中、南方地域の占領地軍政に従事した陸海軍の臨時職員の官名である[1]。陸海軍ともに奏任官︵内若干名は勅任官︶であった[2]。司政官の中でも親任待遇とみなされる司政官や勅任の司政官を指して司政長官と称した[2]。 海軍では1941年︵昭和16年︶12月27日公布・施行の勅令一二〇四号﹃特設海軍部隊臨時職員設置制﹄により任命され[3]、陸軍では翌年の1942年︵昭和17年︶3月7日公布・施行の勅令一三三号﹃陸軍特設部隊等臨時職員設置制﹄によって任命された[4]。同日公布・施行の勅令一三四号﹃陸軍司政官及海軍司政官特別任用令﹄では高等文官試験の合格者でない民間専門家も特別任用制度で高等試験委員の詮衡を経て任用される旨が定められた[4]。 以降、勅令改正により陸軍は2回、海軍は3回の増員があり、最終的な定員は陸軍合計18465人、海軍合計7689人の総計26154人に上った[2]。脚注[編集]
- ^ 国史大辞典編集委員会 1985, 803頁.
- ^ a b c 岩武 1989, 67-69頁.
- ^ 『官報』第4546号「勅令」昭和16年12月27日。
- ^ a b 『官報』第4546号「勅令」昭和17年3月7日。