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大日本帝国憲法第21条︵だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい21じょう︶は、大日本帝国憲法第2章にある。
以前税というものは奈良時代からずっと、日本人の主食である米や布、特産物や労働などで課せられていたが、地租改正の後は、米でなく現金で納めるシステムとなった。これはきわめて画期的といえる。
日本臣民ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ從ヒ納󠄁稅ノ義務ヲ有ス
現代風の表記[編集]
日本臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。
関連項目[編集]