大日本帝国憲法第28条
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大日本帝国憲法第28条︵だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい28じょう︶は、大日本帝国憲法第2章にある。
信教の自由を保障する規定である。1868年に出た五榜の掲示では、キリスト教を禁止していた。しかし、1873年に廃止され、キリスト教は解禁されていた。
第1章 天皇 |
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第2章 臣民権利義務 |
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第3章 帝国議会 |
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第4章 国務大臣及枢密顧問 |
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第5章 司法 |
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第6章 会計 |
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第7章 補則 |
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