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●勲一等瑞宝章︵昭和40年4月︶
主な判決[編集]
●死刑制度合憲判決事件︵事件番号‥昭和22︵れ︶119、判決日‥昭和23年3月12日、大法廷判決、判例集 第2巻3号191頁︶
死刑は残虐な刑罰にあたらないとする大法廷判決で、﹁憲法は死刑を永久に是認したものではなく、ある刑罰が残虐であるかどうかは国民感情で決まる﹂との補足意見を表明している。︵藤田八郎、岩松三郎、河村又介の3氏との共同補充意見。︶また、この点については、井上登︵裁判官︶の補充意見の中でも、補充意見の裏にある島の主張が、井上によって取り上げられ、推察されている。
そこにおいては、﹁何と云つても死刑はいやなものに相違ない、一日も早くこんなものを必要としない時代が来ればいい﹂と書かれており、また判決文の最後は、﹁この感情に於て私も決して人後に落ちるとは思はない、しかし憲法は絶対に死刑を許さぬ趣旨ではないと云う丈けで固より死刑の存置を命じて居るものでないことは勿論だから若し死刑を必要としない、若しくは国民全体の感情が死刑を忍び得ないと云う様な時が来れば国会は進んで死刑の条文を廃止するであろうし、又条文は残つて居ても事実上裁判官が死刑を選択しないであろう、今でも誰れも好んで死刑を言渡すものはないのが実状だから。﹂と結ばれており、島をはじめ、当時の最高裁裁判官は法解釈上は死刑は合憲であると判断しているが、死刑制度そのものについて相当躊躇していたことが伺われる判決文になっている。
そのため、将来死刑を必要としない社会の到来を求めているともいえる。
●松川事件第1次上告審
松川事件第1次上告審で、原審の有罪判決を破棄した大法廷意見を構成している。