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八海事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 強盗殺人被告事件
事件番号 昭和29年(あ)第1442号
1957年(昭和32年)10月15日
判例集 刑集11巻11号2731頁
裁判要旨
判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認めるときは、刑訴第四一一条第三号により原判決を破棄することができる。
第三小法廷
裁判長 垂水克己
陪席裁判官 島保 河村又介 小林俊三
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑事訴訟法411条3号
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最高裁判所判例
事件名 強盗殺人被告事件
事件番号 昭和34年(あ)第2148号
1962年(昭和37年)5月19日
判例集 刑集16巻6号609頁
裁判要旨
審理不尽、理由不備の欠陥があり、この欠陥はひいて原判決を破棄するのでなければ著しく正義に反するものと認められる程の事実誤認があるとして、原審に差し戻した事例
第一小法廷
裁判長 下飯坂潤夫
陪席裁判官 齋藤悠輔 入江俊郎 高木常七
意見
多数意見 下飯坂潤夫 齋藤悠輔 入江俊郎
意見 なし
反対意見 高木常七
参照法条
刑事訴訟法411条3号
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最高裁判所判例
事件名 強盗殺人被告事件
事件番号 昭和41年(あ)第108号
1968年(昭和43年)10月25日
判例集 刑集22巻11号961頁
裁判要旨
1.公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、上記証人の証言の証明力を争う証拠として採証することは、刑訴法328条に違反するものではない。
2.上告審判決の破棄の理由とされた事実上の判断は拘束力を有するものと解すべきである。
3.破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的否定的判断についてのみ生ずるものであり、その消極的否定的判断を裏付ける積極的肯定的事由についての判断は、なんらの拘束力を生ずるものではない。
4.原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があることに帰し、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合にあたるとして、被告人に無罪を言い渡した事例。
第二小法廷
裁判長 奥野健一
陪席裁判官 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑事訴訟法411条3号、328条、裁判所法4条
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裁判の経過・結果[編集]

一審裁判所の山口地裁岩国支部
5人の被告人への判決
判決日 裁判所 判決 X 阿藤 A B C
1952年6月2日 山口地裁 全員有罪 無期懲役 死刑 無期懲役 無期懲役 無期懲役
1953年9月18日 広島高裁 全員有罪 無期懲役
(確定)
死刑 懲役15年 懲役12年 懲役12年
1957年10月15日 最高裁 事実誤認として差戻し
1959年9月23日 広島高裁 X単独犯行で4人は無罪 無罪 無罪 無罪 無罪
1962年5月19日 最高裁 破棄差戻し
1965年8月30日 広島高裁 全員有罪 死刑 懲役15年 懲役12年 懲役12年
1968年10月25日 最高裁 X単独犯行で4人は無罪 無罪
(確定)
無罪
(確定)
無罪
(確定)
無罪
(確定)


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調[13]

198863221[14]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 作家の広津和郎はこれを補充捜査の名を借りた「証人狩り」であると批判した[8]

出典[編集]



(一)^ 31

(二)^ 

(三)^  2  432

(四)^ 5

(五)^  2  265

(六)^   144

(七)^  224-226

(八)^  168

(九)^ 2014p1356

(十)^ 2014p43

(11)^ 

(12)^  (2011521). 3 . : p. 5 

(13)^  . . 20221231

(14)^ 19882107  -  1988632335

[]


  2  1987 ISBN 9784385308821 
  <>1955

  <>1956

  <>1969 ISBN 9784121001894

   1956

   1957

   1967 

   <  56>1991 ISBN 9784768400562

  2012 ISBN 9784167184322

[]