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愛媛県靖国神社玉串料訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 損害賠償代位請求事件
事件番号 平成4年(行ツ)第156号
1997年(平成9年)4月2日
判例集 民集51巻4号1673頁
裁判要旨

 
   

四 複数の住民が共同訴訟人として提起した住民訴訟において、共同訴訟人の一部の者が上訴すれば、それによって原判決の確定が妨げられ、当該訴訟は全体として上訴審に移審し、上訴の判決の効力は上訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶが、上訴をしなかった共同訴訟人は、上訴人にはならず、上訴をした共同訴訟人のうちの一部の者が上訴を取り下げた場合は、その者は上訴人ではなくなる。
大法廷
裁判長 三好達
陪席裁判官 園部逸夫 可部恒雄 大西勝也 小野幹雄 大野正男 千種秀夫 根岸重治 高橋久子 尾崎行信 河合伸一 遠藤光男 井嶋一友 福田博 藤井正雄
意見
多数意見 論点1について、大西勝也 小野幹雄 大野正男 千種秀夫 根岸重治 河合伸一 遠藤光男 井嶋一友 福田博 藤井正雄の10名。論点2は全員一致。
意見 園部逸夫 高橋久子 尾崎行信の3名
反対意見 三好達 可部恒雄の2名
参照法条
地方自治法153条1項,地方自治法242条の2第1項,地方自治法242条の2第4項,地方自治法243条の2第1項,憲法20条,憲法89条,民訴法52条1項,民訴法363条
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脚注[編集]

  1. ^ a b 平成9年度重要判例解説 憲法3
  2. ^ 野村二郎「日本の裁判史を読む事典」(自由国民社)110頁
  3. ^ 野村二郎「日本の裁判史を読む事典」(自由国民社)110・111頁

参考文献[編集]

  • 『平成9年度重要判例解説』有斐閣、1998年。ISBN 4-641-11572-9 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]