違憲判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

8198

[]


使3123273364051433

1597[1]81214


個別的効力説
その事件についてのみ法令を無効とする。
付随的審査制では、事件の解決に必要な限度で審理が行なわれるので、違憲判決の効力も、その事件に限られると解するのが、妥当とされ通説となっている。
一般的効力説
一般的に法令を無効とする。
一般的に無効とすると、消極的な立法作用を認めることになり、憲法41条に反すると考えられている。

日本の最高裁判所における違憲判決一覧[編集]





[]





尊属殺人重罰規定[編集]


19734844 273265 - 14 × 200

141

61

1992001995751279120061

[]


197550430 294572 - 22 × 62

221



6

 1[]


197651414 303223 - 1444 × 

1514144



197520

 2[]


198560717 3951100 - 1444 × 

14.40141

1976

198687

[]


198762422 413408 [1] - 29 × 186

21292

2186211

1987

便[]


200214911 5671439 - 17 × 便6873

便便17



211便

2002便

[]


200517914 5972087 - 1544 × 

使1544



12

20061820071961

[]


20082064 6261367228101 - 1444 × 

141

13123

[2]120170[3]200820125

[]


20132594 6761320 - 14 × 9004

211412001137

20017



20132512490041211[4]

[]


2015271216 6982427 - 1424 × 7331

6100200820141242

11007331100

1002015271216201628611001003[5] 20162867[6]

2024641[7]

[]


20224525 764711 - 1579 × 

1517923





20221111[8]

[]


202351025 7771792 - 13 × 314

413

5345

[]



[]


194823719 28944 - 38

1164622194711755100382

調[]


195025712 471298 - 38

383調

194823729383

3192

 1[]

  • 1953年(昭和28年)7月22日 刑集7巻7号1562頁 - 日本国憲法第21条第39条
    • 意見1(真野毅小谷勝重島保藤田八郎谷村唯一郎入江俊郎
      • ポツダム政令である「占領目的阻害行為処罰令」(昭和25年(1950年)政令第325号)はわが国の統治権が連合国の管理下にあったときは、日本国憲法の枠外で効力を有していたが、昭和27年(1952年)4月28日にサンフランシスコ平和条約発効により占領が終了したことから、これら占領目的阻害行為を処罰する指令の効力を存続させる意義が失われたから当然失効した。かように、本件政令は失効したのだから、同年5月7日にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年(1952年)法律第137号)を制定してひとたび効力を失った罰則の効力を復活させることは事後立法にあたり、憲法39条の趣旨に違反し無効であるから、原判決後刑が廃止されたとして、被告人を免訴すべきである。
    • 意見2(井上登栗山茂河村又介小林俊三
      • いわゆる「アカハタ及びその後継紙、同類紙の発行停止に関する指令」は、アカハタ及びその後継紙、同類紙を理由のいかんに関らず発行を禁止するものであるから憲法21条に違反し、占領目的阻害行為処罰令もまたこの指令を適用する限りで違憲である。占領が終了し日本国憲法が完全にその効力を発揮する限り、我が国の立法によってこれを維持することはできない(昭和27年(1952年)法律第81号によっても)から、原判決後刑が廃止されたものとして被告人を免訴すべきである。

講和条約発効後における占領法規適用 その2[編集]

  • 1953年(昭和28年)12月16日 刑集第7巻12号2457頁 - 日本国憲法第21条第39条
    • 意見1(真野毅小谷勝重島保藤田八郎谷村唯一郎
      • 1953年7月22日大法廷判決意見1と同旨
    • 意見2(井上登岩松三郎河村又介小林俊三
      • 昭和25年(1950年)政令第235号を補足する、昭和20年(1945年)9月10日付け連合国最高司令官の「言論及び出版の自由」と題する覚書第3項の「公式に発表せられざる連合国軍隊の動静」を「論議することを」を禁止し処罰する行為は、憲法21条に違反するから上記指令を適用する限り、上記政令は昭和27年(1953年)法律第81号及び同年法律第131号にかかわらず、平和条約発効に伴いその効力を失ったので、原判決後刑の廃止があったものとして被告人を免訴すべきである。

講和条約発効後における占領法規適用 その3[編集]

  • 1955年(昭和30年)4月27日 刑集9巻5号947頁 - 日本国憲法第21条第39条
    • 意見1(真野毅小谷勝重島保藤田八郎谷村唯一郎
      • 1953年7月22日大法廷判決意見1と同旨
    • 意見2(井上登栗山茂岩松三郎河村又介小林俊三
      • 昭和25年(1950年)政令第235号を補足する、昭和20年(1945年)9月10日付け連合国最高司令官の「言論及び出版の自由」と題する覚書第3項の「連合国に対する虚偽又は破壊的批評及び風説」を「議論すること」を禁止し処罰する部分及び同年9月19日付同司令官の「新聞規則」と題する覚書第3項の「連合国に対する虚偽又は破壊的行為批判」を「行う」ことを禁止し処罰する行為は、憲法21条に違反するから上記指令を適用する限り、上記政令は昭和27年(1953年)法律第81号及び同年法律第131号にかかわらず、平和条約発効に伴いその効力を失ったので、原判決後刑の廃止があったものとして被告人を免訴すべきである。

訴訟事件の強制調停[編集]

  • 1960年(昭和35年)7月6日 民集14巻9号1657頁 [2] - 日本国憲法第32条第82条
  • 性質上純然たる訴訟事件につき、当事者の意思にかかわらず、終局的に事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定するような裁判は、憲法所定の例外を除き、公開の対審及び判決によってなされなければ、憲法82条、32条に反する。
  • 本件において、金融債務臨時調停法7条は、既存の債務関係につき、利息、期限等を形式的に変更することに関するもの、すなわち純然たる非訟事件につき、強制調停を認めたに過ぎないのであって、家屋明渡及び占有回収という純然たる訴訟事件について調停に代わる裁判をしており、同法に違反するのみならず、憲法82条、32条に反する。
  • 1956年(昭和31年)10月31日大法廷決定を変更したものである。

第三者所有物の没収[編集]


1962371128 16111577(30()995)16111593 - 31

1181

1963

[]


196540428 193203 - 3129

3129

[]


19674275 216748 - 3138

31383


[]


1970451125 24121670 - 38

3191382

[]

  • 1972年(昭和47年)12月20日 刑集26巻10号631頁 - 日本国憲法第37条
  • 15年余りの公判の中断がなされ、被告人自らが迅速な裁判を受ける権利を放棄したといえない事情の下で、憲法37条1項(迅速な裁判を受ける権利)に違反する状態に立ち至っていたとして免訴の判決を出した。

愛媛県靖国神社玉串料訴訟[編集]

砂川空知太神社訴訟[編集]

孔子廟訴訟[編集]

脚注[編集]

出典[編集]



(一)^ 2013111

(二)^ .   (200866). 2008914

(三)^ . . (2008817). https://web.archive.org/web/20081014114845/http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kyousei_news/20080817-OYT8T00227.htm 2008914 []

(四)^ .  . 2020415

(五)^  (201661). 100 . (). http://www.asahi.com/articles/ASJ5075XZJ50UTIL06D.html 2016625 

(六)^ .  . 2016720

(七)^  41.  . 202456

(八)^  .   (20221111). 2023414

関連項目[編集]