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技能連携制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

技能連携制度(ぎのうれんけいせいど)とは、高等学校定時制または通信制の課程に在学する生徒が、都道府県教育委員会の指定する技能教育のための施設(指定技能教育施設、していぎのうきょういくしせつ)で教育を受ける場合、その施設で受けた学習を高等学校の教科の一部の履修とみなすことができる制度である。

但し実務上の運用としては、指定技能教育施設としての一定水準を満たした専修学校の学生が連携する通信制高校に在学し、当該専修学校で学びつつ連携する高校の卒業を目指している。

指定技能教育施設は、一般には技能連携校(ぎのうれんけいこう)とも呼ばれる。

根拠法令[編集]


36166[1]4526388[2]1996[3]45255

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[4]

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1987629132536198991315425[5]

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28340[6]32-39378[7]

連携する施設[編集]

脚注[編集]



(一)^ 36166 . .  . 20181222

(二)^ 6388 . .  . 20181222

(三)^ 1996 . .  . 20181222

(四)^ . 63.  . 2009517

(五)^ . 4.  . 2009517

(六)^ . e-Gov.  . 2009517

(七)^ . e-Gov.  . 2009517