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株券

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
株券失効制度から転送)


1936

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200911[1]

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物的証券
株主の持つ残余財産分配請求権に着目した場合、株式は会社の資産を分割したものであるから物的証券であると考えられる。
利潤証券
株主の持つ利益配当請求権に着目した場合、株式は配当という利潤を生む証券であるから利潤証券であると考えられる。このため理論株価には、将来にわたって期待できる(利率を考慮した)配当の総額が含まれる。
支配証券
株主の持つ経営参加権に着目した場合、株式は議決権を行使して会社を支配するものであるから支配証券であると考えられる。

日本の会社法での株券[編集]



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2003159200416620092111

簿簿200911

200517214200651764

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(2151)(21523)

(2154)

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225( 216)

(216)

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1312229簿

簿[]


使簿2009112008

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200214[2](1)1 (2)

2005簿221232
  • 株券の無効(228条)
  • 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等(第231条

脚注[編集]



(一)^ ()()()()()()()()

(二)^ 1452944

外部リンク[編集]