株式買取請求権

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主な事例[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 事前に反対通知を送付するなど、反対の意志を示さなくても行使できる(会社法785条2項2号)[1]
  2. ^ これは自由に請求撤回を認めた場合、買取請求後の株価の動向次第で市場で売却した方が有利と考えた株主が請求を撤回するという濫用的な権利行使を防止するためである[1]

出典[編集]

  1. ^ a b 金本悠希 (2007年11月16日). “株式交換の反対株主の株式買取請求権”. 大和総研. p. 2. 2022年6月4日閲覧。