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永世皇族制

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永世皇族制(えいせいこうぞくせい)とは、日本皇室における臣籍降下の基準の決め方の一つ。

概要[編集]

皇族の身分が付与される大原則は「父親が皇族であること」(男系)であるが、その上で、皇族の無秩序な増加を防ぐ目的で、皇位継承の可能性が低くなった皇族については、一定の基準の下で皇族の身分を離れる(臣籍降下/皇籍離脱)運用がなされることがある。

1889年(明治22年)の皇室典範制定時、時の明治天皇の近親の皇族が極端に減少したのをきっかけに、臣籍降下は行わず「今の皇族の男系子孫は永世にわたって皇族とする」と定められた。以降、1889年から1907年、および1947年以降の規定においては、男系男子の皇籍離脱は想定されておらず、この制度を永世皇族制と呼ぶ。

変遷[編集]

古代~近世[編集]









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188922

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1907401920913

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1947225

561946211217[2]


 




15111214

19472210141151[ 1]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ この51名及びその子孫を指して「旧皇族」と総称する。

出典[編集]

  1. ^ 山田 2018 p.19
  2. ^ 貴族院皇室典範案特別委員会. 第91回帝国議会. Vol. 第2号. 17 December 1946.

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80820185201-23 NDLJP:11095235

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