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等族国家

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等族から転送)

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脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ クレメンス5世は枢機卿会議を教会法の控訴の法廷とすることにし、枢機卿法廷が成立した。また1334年には教皇庁控訴院(トリブナリア・ロータ、"tribunalia rota")が設けられ、当初は聖職禄の授与に関わっていたが、のちに教会法に関する訴訟上の最終審をおこなうようになった。さらに教皇庁内赦院(ペニペンティアリア・アポストリカ、"poenitentiaria apostolica")は教会法上の不法行為の免除、保留事件の処理をおこなうものであった。

出典[編集]

  1. ^ a b c 日本大百科全書(ニッポニカ)
  2. ^ ブライアン・ティラニー「自由と中世の教会」、R・W・ディヴィス 2007, pp. 112–115)

参考文献[編集]

  • R・W・ディヴィス 編、鷲見誠一・田上雅則 訳『西洋における近代的自由の起源』慶應義塾大学法学研究会、2007年。ISBN 978-4766413977 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

等族国家』 - コトバンク