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1
カール4世の金印勅書
カール4世の金印勅書サブセクションを切り替えます
1.1
主な規定
1.2
歴史的意義
2
ビザンツ帝国における金印勅書
3
ハンガリー王国における金印勅書
4
出典
5
参考文献
参考文献サブセクションを切り替えます
5.1
神聖ローマ帝国関連
5.2
ビザンツ帝国関連
6
関連項目
7
外部リンク
目次の表示・非表示を切り替え
金印勅書
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1356年の金印勅書の金の印章
金
印
勅
書
︵
き
ん
い
ん
ち
ょ
く
し
ょ
、
ラ
テ
ン
語
‥
b
u
l
l
a
a
u
r
e
a
︶
は
、
皇
帝
の
命
令
が
記
さ
れ
、
黄
金
製
の
印
章
が
付
さ
れ
た
公
文
書
で
あ
る
。
黄
金
文
書
︵
お
う
ご
ん
も
ん
じ
ょ
︶
と
も
称
す
る
。
中
世
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
中
・
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
世
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
お
い
て
発
布
さ
れ
た
。
カ
ー
ル
4
世
の
金
印
勅
書
[
編
集
]
最
も
有
名
な
も
の
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
1
3
5
6
年
の
金
印
勅
書
で
あ
り
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た
帝
国
議
会
に
お
い
て
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
カ
ー
ル
4
世
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
。
こ
の
金
印
勅
書
は
そ
の
後
約
4
0
0
年
に
わ
た
っ
て
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
基
本
的
な
体
制
を
規
定
し
た
。
主
な
内
容
と
し
て
、
﹁
ロ
ー
マ
人
の
王
﹂
︵
通
常
、
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
っ
て
戴
冠
さ
れ
て
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
と
な
る
︶
を
選
定
す
る
7
人
の
選
帝
侯
を
規
定
し
て
い
る
。
大
空
位
時
代
を
解
決
す
る
た
め
だ
け
の
産
物
で
は
な
く
、
レ
ー
エ
ン
(
封
建
制
)
も
併
せ
て
規
定
さ
れ
た
。
主
な
規
定
[
編
集
]
●
選
帝
侯
は
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
、
ト
リ
ー
ア
大
司
教
、
ケ
ル
ン
大
司
教
の
3
聖
職
諸
侯
、
ラ
イ
ン
宮
中
伯
︵
プ
フ
ァ
ル
ツ
選
帝
侯
︶
、
ザ
ク
セ
ン
公
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
辺
境
伯
、
ボ
ヘ
ミ
ア
王
の
4
世
俗
諸
侯
の
計
7
侯
に
定
め
る
。
●
選
挙
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
で
行
い
、
戴
冠
式
は
ア
ー
ヘ
ン
市
で
行
う
。
●
選
挙
結
果
は
単
純
過
半
数
に
て
決
定
さ
れ
る
。
選
挙
結
果
に
従
わ
な
い
選
帝
侯
は
選
帝
侯
位
そ
の
も
の
を
失
う
。
●
選
挙
結
果
は
教
皇
の
承
認
を
必
要
と
し
な
い
。
●
選
帝
侯
は
諸
侯
の
最
上
位
を
占
め
、
領
内
に
お
け
る
完
全
な
裁
判
権
、
鉱
山
採
掘
権
、
関
税
徴
収
権
、
貨
幣
鋳
造
権
、
ユ
ダ
ヤ
人
保
護
権
を
有
す
る
。
こ
れ
ら
は
先
に
述
べ
た
レ
ー
エ
ン
の
最
た
る
部
分
で
あ
る
。
●
選
帝
侯
領
は
分
割
を
禁
止
し
、
長
子
単
独
相
続
と
す
る
。
●
選
帝
侯
は
、
﹁
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
な
き
権
と
召
喚
せ
ら
れ
る
こ
と
な
き
権
﹂
を
有
す
る
。
選
帝
侯
へ
の
反
乱
は
大
逆
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。
●
皇
帝
が
空
位
の
場
合
に
は
、
プ
フ
ァ
ル
ツ
選
帝
侯
が
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
と
フ
ラ
ン
ケ
ン
法
の
及
ぶ
地
域
を
統
治
す
る
。
●
諸
侯
間
の
同
盟
は
禁
止
す
る
。
●
私
闘
は
禁
止
す
る
。
●
選
帝
侯
を
は
じ
め
と
す
る
諸
侯
の
領
邦
主
権
の
法
的
確
定
を
す
る
。
歴
史
的
意
義
[
編
集
]
叙
任
権
闘
争
以
降
の
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
封
建
化
が
著
し
く
進
展
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
侯
や
都
市
の
自
立
傾
向
が
強
ま
っ
て
、
皇
帝
権
の
衰
退
が
著
し
か
っ
た
[
1
]
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
世
襲
王
政
に
か
わ
っ
て
、
諸
侯
に
よ
る
選
挙
王
政
原
理
の
台
頭
を
み
た
。
赤
髭
王
︵
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
︶
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
1
世
︵
在
位
:
1
1
5
2
年
-
1
1
9
0
年
︶
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
2
世
︵
シ
チ
リ
ア
王
フ
ェ
デ
リ
ー
コ
1
世
、
在
位
:
1
2
1
5
年
-
1
2
5
0
年
︶
ら
歴
代
皇
帝
に
よ
る
帝
国
再
興
の
夢
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
カ
ー
ル
4
世
の
登
場
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
、
地
域
的
な
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
︵
領
邦
平
和
令
︶
の
協
約
を
帝
国
再
建
の
基
礎
に
据
え
る
政
策
が
進
め
ら
れ
、
1
3
5
6
年
発
布
の
金
印
勅
書
と
し
て
結
実
し
た
[
1
]
。
金
印
勅
書
は
こ
れ
以
後
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
最
高
法
規
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
七
選
帝
侯
の
門
地
や
権
利
、
選
挙
の
あ
り
方
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
二
重
選
挙
の
可
能
性
は
消
滅
し
た
も
の
の
、
選
帝
侯
に
は
、
重
要
な
レ
ガ
リ
ア
と
裁
判
権
に
お
け
る
不
移
管
お
よ
び
不
上
訴
の
特
権
が
付
与
さ
れ
、
主
権
国
家
の
よ
う
な
強
い
権
限
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
は
19
世
紀
に
い
た
る
ま
で
、
領
邦
国
家
の
集
合
と
し
て
の
状
況
が
固
定
化
さ
れ
た
[
1
]
。
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
お
け
る
金
印
勅
書
[
編
集
]
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
︵
東
ロ
ー
マ
帝
国
︶
の
金
印
勅
書
は
、
9
世
紀
末
か
ら
10
世
紀
末
に
か
け
て
の
皇
帝
レ
オ
ー
ン
6
世
時
代
に
制
定
さ
れ
た
﹁
ク
リ
ュ
ソ
ブ
ー
ロ
ス
・
ロ
ゴ
ス
﹂
と
い
う
勅
令
の
様
式
で
あ
る
。
こ
の
勅
令
は
、
皇
帝
が
貴
族
や
修
道
院
へ
免
税
な
ど
の
特
権
を
下
賜
す
る
際
に
発
布
さ
れ
た
も
の
で
、
皇
帝
が
法
律
を
発
布
す
る
際
に
使
用
さ
れ
た
正
式
な
勅
書
﹁
エ
ー
デ
ィ
ク
ト
ン
﹂
と
い
う
書
式
に
近
似
し
て
お
り
、
父
と
子
と
聖
霊
の
御
名
に
お
い
て
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
ボ
タ
ネ
イ
ア
テ
ス
、
キ
リ
ス
ト
に
忠
実
な
る
皇
帝
に
し
て
ロ
ー
マ
人
の
支
配
者
…
と
い
っ
た
呼
び
か
け
と
発
布
し
た
皇
帝
の
称
号
に
は
じ
ま
る
荘
重
な
前
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
11
世
紀
に
ア
レ
ク
シ
オ
ス
1
世
コ
ム
ネ
ノ
ス
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
に
与
え
た
も
の
は
当
時
の
国
際
関
係
に
大
き
く
影
響
し
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
、
勅
令
の
ほ
か
徴
税
の
た
め
の
土
地
台
帳
な
ど
の
行
政
文
書
を
多
数
作
成
し
て
い
た
が
、
戦
乱
な
ど
で
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
現
在
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
勅
書
で
残
っ
て
い
る
の
は
、
特
権
を
下
賜
さ
れ
た
修
道
院
な
ど
が
保
存
し
て
い
た
、
こ
の
よ
う
な
金
印
勅
書
の
み
で
あ
る
[
2
]
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
に
お
け
る
金
印
勅
書
[
編
集
]
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
国
で
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
ュ
2
世
が
貴
族
た
ち
の
要
求
で
金
印
勅
書
︵
ア
ラ
ニ
ュ
・
ブ
ラ
︶
を
発
布
し
た
[
3
]
。
金
印
勅
書
に
よ
っ
て
廷
臣
と
大
貴
族
の
権
利
が
拡
張
さ
れ
、
教
会
の
利
益
が
制
限
さ
れ
た
[
3
]
。
こ
の
金
印
勅
書
は
、
し
ば
し
ば
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
で
制
定
さ
れ
た
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
版
と
例
え
ら
れ
る
が
、
歴
代
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
は
こ
の
勅
書
を
遵
守
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
[
4
]
[
5
]
。
出典
[
編集
]
[
脚注の使い方
]
(一)
^
a
b
c
佐
藤
・
池
上
︵
1
9
9
7
︶
p
p
.
3
2
6
-
3
2
7
(二)
^
井
上
︵
1
9
8
2
︶
(三)
^
a
b
エ
ル
ヴ
ィ
ン
著
、
田
代
文
雄
鹿
島
正
裕
訳
﹃
ハ
ン
ガ
リ
ー
史
1
増
補
版
﹄
恒
文
社
、
85
頁
頁
。
(四)
^
﹃
南
塚
信
吾
﹄
河
出
書
房
新
社
。
(五)
^
井
上
浩
一
、
栗
生
沢
猛
夫
﹃
ビ
ザ
ン
ツ
と
ス
ラ
ヴ
﹄
中
央
公
論
社
。
参
考
文
献
[
編
集
]
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
関
連
[
編
集
]
●
佐
藤
彰
一
・
池
上
俊
一
﹃
世
界
の
歴
史
10
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
形
成
﹄
中
央
公
論
社
、
1
9
9
7
年
5
月
。
I
S
B
N
4
-
1
2
-
4
0
3
4
1
0
-
5
●
ピ
ー
タ
ー
H
.
ウ
ィ
ル
ス
ン
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
入
門
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
1
4
9
5
-
1
8
0
6
﹄
︵
山
本
文
彦
訳
︶
岩
波
書
店
、
2
0
0
5
年
2
月
。
I
S
B
N
4
-
0
0
-
0
2
7
0
9
7
-
4
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
関
連
[
編
集
]
●
井
上
浩
一
﹃
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
﹄
岩
波
書
店
<
世
界
歴
史
叢
書
>
、
1
9
8
2
年
3
月
。
I
S
B
N
4
-
0
0
-
0
0
4
5
5
5
-
5
関
連
項
目
[
編
集
]
●
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
●
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
ュ
2
世
外
部
リ
ン
ク
[
編
集
]
●
1
3
5
6
年
の
金
印
勅
書
︵
ド
イ
ツ
語
︶
●
﹃
金
印
勅
書
﹄
-
コ
ト
バ
ン
ク
この項目は、
歴史
に関連した
書きかけの項目
です。
この項目を加筆・訂正
などしてくださる
協力者を求めています
(
P:歴史
/
P:歴史学
/
PJ歴史
)。
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:
神聖ローマ帝国の法
東ローマ帝国の法
カール4世
選帝侯
フランクフルト・アム・マインの歴史
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