この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
|
簡易生命保険法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 大正5年法律第42号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1916年2月28日 |
公布 | 1916年7月10日 |
施行 | 1916年10月1日 |
主な内容 | 簡易生命保険の制度全般について |
関連法令 | 保険業法 |
条文リンク | 官報 1916年7月10日 |
テンプレートを表示 |
簡易生命保険法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 簡保法 |
法令番号 | 昭和24年法律第68号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1949年5月16日 |
公布 | 1949年5月16日 |
施行 | 1949年6月1日 |
主な内容 | 簡易生命保険の制度全般について |
関連法令 | 保険業法 |
条文リンク | 官報 1949年5月16日 |
テンプレートを表示 |
簡易生命保険法(かんいせいめいほけんほう)とは、簡易生命保険に関して規定している日本の法律である。
1916年(大正5年)、簡易生命保険法(大正5年7月10日法律第42号)として制定された。その後、1949年(昭和24年)に、新たな簡易生命保険法(昭和24年5月16日法律第68号)が制定され、旧法は廃止された。
1949年(昭和24年)に制定された簡易生命保険法(昭和24年5月16日法律第68号)は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定により、2007年(平成19年)10月1日に日本郵政公社法や郵便貯金法などとともに廃止された。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。 |