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結核指定医療機関の責務[編集]
●結核指定医療機関は、感染症法や感染症指定医療機関医療担当規定の定めるところにより、感染症の患者の医療を担当しなければならない。医療を担当する上で適当でないと思われる場合には、厚生労働大臣が指定した医療機関は厚生労働大臣、都道府県知事が指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
●結核病床(稼働病床)を有する指定医療機関は2019年︵平成31年︶4月1日全国に184医療機関︵3,502床︶[3]。
●結核指定医療機関は︵2019年4月1日現在︶病院が8,203機関,診療所が68,773機関,薬局が59,626である[3]。
関連項目[編集]
●公費負担医療
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律